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憲法審査会は護憲のための議論の場でもある/逢坂誠二 #7766

【24年4月6日 その6069『逢坂誠二の徒然日記』#7766】
午前5時の函館、雲がなくスッキリ晴れています。夜明け前ですが、空は明るく星は見えません。気温2度。日中も晴れ、13度になる見込みです。

1)憲法審査会は護憲のための議論の場でもある
憲法審査会の所管は次です。

「日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制について広範かつ総合的に調査を行い、憲法改正原案、日本国憲法に係る改正の発議又は国民投票に関する法律案等を審査するため」(国会法102条の6)

*憲法・憲法に密接に関連する基本法制に関する調査を行うこと
*憲法改正原案と国投票法か市営案の審査

この二つが所管であることは、法文上明らかですが、憲法審査会には、改憲のための調査だけではなく、次の役割もあります。

*憲法がその趣旨どおりに実施されているかどうか、憲法違反の事実などが生じていないか

これは第208回国会の参議院予算委員会(令和4年2月24日)の橘幸信衆院法制局長の答弁です。

つまり憲法審査会の調査には、「護憲のための調査」も含まれているのです。

憲法審査会議論は、「改憲のため」と受け止められる向きが多いのですが、護憲のための機関でもあるのです。

しかしこれらの議論は、これまであまり無いような印象を受けています。(後日、調べてみます。)

3月に札幌高裁が、同性婚認められていないのは「違憲」との判決を出しました。こうした課題についても、憲法的な側面から憲法審査会で議論すべき案件になるものと思います。

さあ今日も、ブレずに曲げずに、確実に前進します。
===2024.4.6===
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