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社労士の手引き

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給与計算、労働・社会保険の手続き、保険医療機関の指定などの許認可を、書いています。
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給与支払は、口座振込によって行われることが、一般的だと思います。
それでは、その日の何時までに、行えばいいのでしょうか?

労働基準法から派生した労基署の指導基準として、
支払日の「午前10時まで」に、引き出せるようにするとあります。

ちょっと注意したいものです。

所定外や法定外の賃金や割増賃金を計算する際、
期間の頭をどこで区切るかは、計算の基礎になります。
労基法や就業規則などの定めによります。

例として
1日:原則は、0〜24時
1週間:定めがなければ、「日曜日」
1か月:給与締日
1年:暦年、年度、事業年度、36協定の1年

建設業の労働保険(労災・雇用)は、難しいです。
・事務所と現場
・元請と下請
・単独と複数の工事
・役員と従業員
これらの要素が、組み合わされて、必要な労働保険の加入や手続きが、
決まります。

また、建設業許可は、適正な社会保険の加入が、必須になります。


「所定」の労働日・労働時間は、とても重要です。
「所定」は、事業主と従業員が、労働契約で決めます。
給与(賃金)を計算する際、「所定内」→「所定外」→「法定外」と、判断し、
割増などを、考慮していくからです。
就業開始・終了の時間、休憩時間(開始・終了)が、重要な要素になります。

「労働条件通知書」は、最初に労働契約を結んだときのみ、渡すのが義務です。
ただし、その後、変更などでは、義務にはなっていません。

トラブル防止から、その後に変更があったり、
1年ごとに、確認の意味合いで、渡すのをお勧め。

また、2024年4月1日から記載内容に改正があります。

毎日の労働時間は、「分」単位で、対応する必要があります。
事業主によっては、15分、30分単位で、切上げや切下げをしている事業所も、ありますが、不適切な対応になります。
ただし、1か月単位(給与締日)で、集計した後、
時間外・休日・深夜は、切上げ・切下げは容認されています。

「適用事業報告」の提出:従業員を初めて雇用したら、この書類が出発点になります。 提出先は、事業所を管轄する労働基準監督署です。 一度提出すれば、その後、変更や事業所を廃止しても、手続きは発生しません。 意外と提出を忘れることも多いので、注意しましょう。

労働者名簿の作成:この法定帳簿がスタート地点
・事業所ごと

1 労働者の氏名
2 生年月日
3 履歴
4 性別
5 住所
6 従事する業務の種類(常時30人未満は、省略可)
7 雇入れの年月日
8 退職の年月日及びその事由(解雇の場合はその理由)
9 死亡の年月日及びその原因

労務管理では、まずは「法定帳簿」を確認します。
事業主の状況に合わせて、作成・保存するものが、変わってきます。

その中で、代表格がいわゆる「法定3帳簿」
1 「労働者名簿」
2 「出勤簿(労働時間を記録した帳簿)」
3 「賃金台帳」

これは、従業員を雇用していれば、必須です。

従業員がいるなら、必須の帳簿
・年次有給休暇管理簿
  +                     *労働基準法
 法定3帳簿(労働者名簿、出勤簿、賃金台帳)  

・健康診断個人票   *労働安全衛生法

合わせて、「5つの法定帳簿」を核に、労務事務を整えましょう。