マガジンのカバー画像

社労士の手引き

10
給与計算、労働・社会保険の手続き、保険医療機関の指定などの許認可を、書いています。
運営しているクリエイター

#労働時間

毎日の労働時間は、「分」単位で、対応する必要があります。
事業主によっては、15分、30分単位で、切上げや切下げをしている事業所も、ありますが、不適切な対応になります。
ただし、1か月単位(給与締日)で、集計した後、
時間外・休日・深夜は、切上げ・切下げは容認されています。