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社労士の手引き

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給与計算、労働・社会保険の手続き、保険医療機関の指定などの許認可を、書いています。
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#賃金台帳

労務管理では、まずは「法定帳簿」を確認します。
事業主の状況に合わせて、作成・保存するものが、変わってきます。

その中で、代表格がいわゆる「法定3帳簿」
1 「労働者名簿」
2 「出勤簿(労働時間を記録した帳簿)」
3 「賃金台帳」

これは、従業員を雇用していれば、必須です。

従業員がいるなら、必須の帳簿
・年次有給休暇管理簿
  +                     *労働基準法
 法定3帳簿(労働者名簿、出勤簿、賃金台帳)  

・健康診断個人票   *労働安全衛生法

合わせて、「5つの法定帳簿」を核に、労務事務を整えましょう。