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社労士の手引き

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給与計算、労働・社会保険の手続き、保険医療機関の指定などの許認可を、書いています。
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#給与計算

給与支払は、口座振込によって行われることが、一般的だと思います。
それでは、その日の何時までに、行えばいいのでしょうか?

労働基準法から派生した労基署の指導基準として、
支払日の「午前10時まで」に、引き出せるようにするとあります。

ちょっと注意したいものです。

所定外や法定外の賃金や割増賃金を計算する際、
期間の頭をどこで区切るかは、計算の基礎になります。
労基法や就業規則などの定めによります。

例として
1日:原則は、0〜24時
1週間:定めがなければ、「日曜日」
1か月:給与締日
1年:暦年、年度、事業年度、36協定の1年