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社労士の手引き

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給与計算、労働・社会保険の手続き、保険医療機関の指定などの許認可を、書いています。
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#労働者名簿

労働者名簿の作成:この法定帳簿がスタート地点
・事業所ごと

1 労働者の氏名
2 生年月日
3 履歴
4 性別
5 住所
6 従事する業務の種類(常時30人未満は、省略可)
7 雇入れの年月日
8 退職の年月日及びその事由(解雇の場合はその理由)
9 死亡の年月日及びその原因

労務管理では、まずは「法定帳簿」を確認します。
事業主の状況に合わせて、作成・保存するものが、変わってきます。

その中で、代表格がいわゆる「法定3帳簿」
1 「労働者名簿」
2 「出勤簿(労働時間を記録した帳簿)」
3 「賃金台帳」

これは、従業員を雇用していれば、必須です。

従業員がいるなら、必須の帳簿
・年次有給休暇管理簿
  +                     *労働基準法
 法定3帳簿(労働者名簿、出勤簿、賃金台帳)  

・健康診断個人票   *労働安全衛生法

合わせて、「5つの法定帳簿」を核に、労務事務を整えましょう。