マガジンのカバー画像

社労士の手引き

10
給与計算、労働・社会保険の手続き、保険医療機関の指定などの許認可を、書いています。
運営しているクリエイター

#振込

給与支払は、口座振込によって行われることが、一般的だと思います。
それでは、その日の何時までに、行えばいいのでしょうか?

労働基準法から派生した労基署の指導基準として、
支払日の「午前10時まで」に、引き出せるようにするとあります。

ちょっと注意したいものです。