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社労士の手引き

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給与計算、労働・社会保険の手続き、保険医療機関の指定などの許認可を、書いています。
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#社会保険労務士

給与支払は、口座振込によって行われることが、一般的だと思います。
それでは、その日の何時までに、行えばいいのでしょうか?

労働基準法から派生した労基署の指導基準として、
支払日の「午前10時まで」に、引き出せるようにするとあります。

ちょっと注意したいものです。

「労働条件通知書」は、最初に労働契約を結んだときのみ、渡すのが義務です。
ただし、その後、変更などでは、義務にはなっていません。

トラブル防止から、その後に変更があったり、
1年ごとに、確認の意味合いで、渡すのをお勧め。

また、2024年4月1日から記載内容に改正があります。

毎日の労働時間は、「分」単位で、対応する必要があります。
事業主によっては、15分、30分単位で、切上げや切下げをしている事業所も、ありますが、不適切な対応になります。
ただし、1か月単位(給与締日)で、集計した後、
時間外・休日・深夜は、切上げ・切下げは容認されています。

「適用事業報告」の提出:従業員を初めて雇用したら、この書類が出発点になります。
提出先は、事業所を管轄する労働基準監督署です。
一度提出すれば、その後、変更や事業所を廃止しても、手続きは発生しません。
意外と提出を忘れることも多いので、注意しましょう。

労働者名簿の作成:この法定帳簿がスタート地点
・事業所ごと

1 労働者の氏名
2 生年月日
3 履歴
4 性別
5 住所
6 従事する業務の種類(常時30人未満は、省略可)
7 雇入れの年月日
8 退職の年月日及びその事由(解雇の場合はその理由)
9 死亡の年月日及びその原因

労務管理では、まずは「法定帳簿」を確認します。
事業主の状況に合わせて、作成・保存するものが、変わってきます。

その中で、代表格がいわゆる「法定3帳簿」
1 「労働者名簿」
2 「出勤簿(労働時間を記録した帳簿)」
3 「賃金台帳」

これは、従業員を雇用していれば、必須です。

従業員がいるなら、必須の帳簿 ・年次有給休暇管理簿   +                     *労働基準法  法定3帳簿(労働者名簿、出勤簿、賃金台帳)   ・健康診断個人票   *労働安全衛生法 合わせて、「5つの法定帳簿」を核に、労務事務を整えましょう。