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宿泊施設をオープンしたいと思ったら、まずは公的書類を取得しよう。

この記事は、宿泊施設にしようとする物件が決まり、その物件で宿泊施設に関する許認可を検討する段階にある場合に、向けて書かれています。

まずは、公的書類を取得して、書面上の検討をします。
そのためは、どのような公的書類を取得すればいいのかを、解説します。

それを取得する前提として、「地番」と「住居表示」の話があります。

不動産の登記簿は、「地番」で管理されています。

その地番に、役所が住所把握のために、
「住居表示」をしている場合があります。
役所の管轄地域ごとに、すべての地域、一部の地域、なしの3つに分かれます。
役所の「住居表示担当」で確認をします。

また、その建物がビルなどであれば、「建物名」も合わせて確認しましょう。

この「地番」と「住居表示」が確認できたとして、
取得する公的書類は、大きくは、2つのグループに分けられます。

A 「法務局」で取得する下記の4項目です。

「地番」を基に、取得します。
なお、建物の登記事項証明書(不動産登記簿謄本)は、
厳密には「家屋番号」が基になりますが、
その建物が所在する「地番」がわかれば、
担当者と相談することで、取得が可能かと思います。

  1. 登記事項証明書(不動産登記簿):土地と建物

  2. 公図

  3. 地積測量図

  4. 建物図面・各階平面図

それぞれに関して、補足を入れます。

登記事項証明書(不動産登記簿謄本)

今は、コンピューター化になり「登記事項証明書」になりました。
以前は、「不動産登記簿謄本」と言っていました。

土地と建物は、分かれていますので、それぞれを取得します。

土地は、その建物の敷地になっている土地(複数にまたがるときは、すべて)になります。
これは、建物の登記事項証明書(不動産登記簿謄本)の「所在」欄に記載されています。

また、建物の敷地にはなっていないが、宿泊施設に附随して利用しようと計画している土地の登記事項証明書(不動産登記簿謄本)も、取得します。

*登記事項証明書(不動産登記簿謄本)を取得する際、目的が許認可の検討のため「共同担保目録」は不要です。

公図

法務局への交付申請では、
「地図・地図に準じる図面(公図)」です。

地積測量図

法務局への交付申請では、「地積測量図・土地所在図」です。

こちらは、法務局に存在していない場合があります。
その時は、交付申請後、担当者が教えてくれます。

各階平面図

法務局への交付申請では、「建物図面・各階平面図」です。

こちらは、法務局に存在していない場合があります。
その時は、交付申請後、担当者が教えてくれます。

B 役所の建築担当部署などで取得するものは、2点です。

建物の台帳記載事項


建築計画概要書

こちらは、保存期間が過ぎたりして、存在していない場合があります。
その時は、交付申請後、担当者が教えてくれます。

★増築や用途変更が行われていると、複数存在する場合があるときは、
すべて


これらの4+2は、役所の担当者やリフォームなどの工事業者、建築士や行政書士などと打合せする際の基本資料となるものです。


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