見出し画像

「民泊の標識」と緊急連絡先

今日は、けっこう細かい話です。

民泊の届出をおこない、受理番号を取得した後、「民泊の標識」を掲げて、営業開始になります。

こちらの「民泊の標識」は、3種類あり、このうち2種類(一部の管理委託不要、管理委託)で、緊急連絡先を記入する欄があります。

この緊急連絡先は、届出書類には記載する欄がなく、自治体ごとに対応が分かれます。

私の対応した事案だと、大きく2つに分かれます。

・自分で記入する。
・自治体の担当者が記入して交付する。

さらに、記入して交付する場合

・届出者に確認せず、届出書類の内容から判断して記入
・電話などで口頭で確認する。
・別途、記載用紙を用意している。

この3つに分かれると思います。

この民泊の届出制度が始まった当初は、このような細かい話は、自治体職員も手探りでおこなっておりました。

とある保健所で、口頭で確認などしていたので、別途、記載用紙を作り、届出書類とともに、提出したら、どうですか?と提案したこと、採用いただき、様式が増えました。これにより、間違いをなくし、お互い手間が減りました。

参考までに、東京都23区で、私が知っている事例の一部を掲載します。

・新宿区 空欄で交付し、自分で記載する。
・港区 別途、緊急連絡先を記載する様式あり、届出書類とともに提出。
・豊島区 チェックリスト(住宅宿泊事業届出時説明書)に、緊急連絡先を記載する欄あり、届出書類とともに提出。

ただ、変更に関しては、まだきちんとした業務フローが整っておらず、緊急連絡先を変更する場合まで、明確に案内をだしているところは少ないです。

なお、自分で記載するところは、変更に関しては、役所に対する手続きは、原則、不要で、「民泊の標識」の該当箇所をその都度、書き直せば、大丈夫です。

「緊急連絡先」は、周辺住民の方など、多くの方の目に触れる情報になりますので、適正に表示し、安心で安全な民泊の運営をするためにきちんと掲示しましょう。

いただいたサポートは、書籍や調査の交通費などに使わせていただきます。さらに、ニッチでマニアックな記事にパワーアップされます。