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「民泊の標識」には、行政の病理が潜んでいる〜その一 3種類を判別できるの?〜

民泊の届出後、「民泊の標識」を届出住宅に掲げないといけない。

これが3種類ある。下記に掲載。

ぱっと見、この違いを判別できるだろうか?

さらに、外国人の旅行者がこれをみて、どう思うだろうか?

英語も表記されているが、果たして、この英訳で趣旨が通じるであろうか?

専門家的に解説を試みる。

まず、はじめの標識は、いわゆる家主同居型といわれる場合、交付される。
住宅宿泊事業者(ホスト)が、自ら管理して、その住宅に一緒に住んでいる場合。
*3番目とくらべると管理業者と緊急連絡先の表記がない。

真ん中は、いわゆる家主居住型または家主不在型で管理委託不要といわれる場合。3つの中で、これが一番、わかりにくいと思う。
住宅宿泊事業者(ホスト)が、自ら管理して、その住宅に一緒に住んではいないけど、同一建物内にいるとかなどの場合。
*3番目とくらべると管理業者の表記がなく、「住宅宿泊事業者の緊急連絡先」になっている。

最後は、いわゆる家主不在型で管理委託必要の場合
住宅宿泊事業者(ホスト)ではなく、住宅宿泊管理事業者が管理しないといけない場合。
*管理業者と緊急連絡先の表記がある。

これ、ほんとうに、3つにわける必要ありますか?

コストを考えると、統一様式を使う方が、間違いも少ないし、わかりやすいですよねぇ。

最後のいわゆる家主不在型で管理委託必要の標識に統一して、不要な部分は、斜線で消すなり、管理業者のところは、自ら管理する場合は、住宅宿泊事業者が自ら管理などと書けばよくないですか。
そして、いずれも、住宅宿泊事業者(ホスト)の氏名・名称(商号)を書く欄がない。
思うに、責任の所在を明確にするという意味では、住宅宿泊事業者(ホスト)を書く欄があって然るべきだと思う。

さらに、この「民泊の標識」は。宿泊者だけではなく、近隣の住民の方へ案内の意味も含まれている。ここで、宿泊業が行われている。それであれば、家主同居の標識にも、緊急連絡先は記載すべきであり、なにかあった際、これだと、直接、伺わないといけない。

この標識は、新法の届出だけにあり、旅館業と特区民泊では使えない。
旅館業は、そもそも行政が発行する標識はない。
特区民泊は大田区では独自様式を作成して交付している。

旅行者が宿泊施設に泊まる場合、役所のどの許認可を得ているかは、特段、問題にしない。極端なことをいうと、適法の有無ではなく、自分の求めているサービスが提供されれば、それでいいのである。

〜勝手に提案〜
旅館業、住宅宿泊事業、特区民泊の宿泊施設で、統一標識をつくって、そこに、「宿泊施設の統一マーク」、「事業者」、「管理者」、「連絡先」の4つを記載する。大きさは、A4またはA3にめいいっぱい入るフォントを使用。

これを、空港や港などで外国からの旅行者などに案内する。日本では、宿泊施設には、このような標識が掲示されていますと。

役所の人は、目的、手段、達成するための直接的なコスト、関節的なコスト、事務コストを意識して、仕事を減らすという意識はあまりないようにかんじられる。「民泊の標識」も役所意識からでたように思えてならない。

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