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特定支出控除

国税庁HP:No.1415 給与所得者の特定支出控除|国税庁 (nta.go.jp)より

給与所得で源泉徴収で納税して、年末調整を受けている皆さんには中々、縁遠い話ですが、確定申告で申告する特定支出控除についてご紹介します。

特定支出控除というのは給与所得者が、法令で定められた項目について、「特定支出控除額の適用判定の基準となる金額」を超えたときに、確定申告でその超えた部分の金額を給与所得控除後の所得金額から差し引く制度です。

法令で定められた項目の中には図書、衣服、交際費などの勤務必要経費や単身赴任時の帰宅旅費なども含まれますが、凡そ会社から支給されていることが多いと思いますのでこれを計上することはないと思います。

一方、「職務に直接必要な技術や知識を得ることを目的として研修を受けるための支出(研修費)」や「職務に直接必要な資格を取得するための支出(資格取得費)」は、会社から支給される可能あっても、会社に伝えていないこともあるかもですね。先にご紹介した「教育訓練給付制度」で適用されている研修や資格取得の費用が適用できる可能性があります。

給与所得控除額を超えた部分に適用されるため、なかなかハードルが高いです。(先ほど神奈川税務署に聞いたら、教育訓練給付制度で給付を受けたらその部分は計上額から引き算しなければいけないので。。ますます高いハードルです。)

何か気を持たせてしまった記事になってしまいました。申し訳ありません。
還付を受けられる可能性がある方はチャレンジしてみてはいかがでしょうか。私たちキャリアコンサルタントもお手伝いできる部分がありますのでこちらもご参考に。特定支出控除制度におけるキャリアコンサルタントによる証明制度について|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

ちなみに申告期間は2月16日~3月15日です。

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