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「過重労働解消キャンペーン」の重点監督の実施結果

「働き方改革」「長時間労働抑制」「同一労働同一賃金」など、労働環境の変化に注目が集まっています。

平成 31 年4月1日から、長時間労働の抑制を図るため、時間外労働の上限を設けるなどの労働基準法の改正を始めとする働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成 30 年法律第 71 号)が順次施行されています。

このたび、厚生労働省が昨年11月に実施した「過重労働解消キャンペーン」における重点監督の実施結果について公表しました。

令和2年度過重労働解消キャンペーン(11月)の間に、9,120事業場に対し監督指導を実施し、6,553事業場(全体の71.9%)で労働基準関係法令違反が認められた。
主な法違反としては、違法な時間外労働があったものが2,807事業場、賃金不払残業があったものが478事業場、過重労働による健康障害防止措置が未実施のものが1,829事業場であった。

主な違反内容
1 違法な時間外労働があったもの: 2,807事業場(30.8%)
   うち、時間外・休日労働の実績が最も長い労働者の時間数
      月80時間を超えるもの: 640事業場(22.8%)
      月100時間を超えるもの:  341事業場(12.1%)
      月150時間を超えるもの:   59事業場( 2.1%)
      月200時間を超えるもの:   10事業場( 0.4%)
2 賃金不払残業があったもの:  478事業場( 5.2%)
3 過重労働による健康障害防止措置が未実施のもの:  1,829事業場 (20.1%)

主な健康障害防止に係る指導の状況
 1 過重労働による健康障害防止措置が不十分なため改善を指導したもの:     3,046事業場 (33.4%)
 2 労働時間の把握方法が不適正なため指導したもの:  
    1,528事業場(16.8%)


まず、立ち入り調査する企業(事業場)は、どういう基準で決めているのかですが、「内部告発」や「精神障害での労災請求」があった事業場がターゲットになるように思います。

業種別にみると、
「商業」が一番多く、次いで「製造業」

事業場の規模別では、
「10~29名」が一番多く、次いで「1から9名」

となっており、商業や製造業の比較的小規模の事業場が
対象となっていることがわかります。

それにしても、月200時間を超える時間外労働 って


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