一問一答

行政手続き法

Q⭕か❌でお願いいたします。
行政手続き法の意見公募手続きの条文からの出題です。

命令等制定機関は、命令等を定めようとする場合には、当該命令等の案及びこれに関連する資料をあらかじめ公示し、意見の提出先及び及び意見の提出のための期間を定めて広く一般の意見を求めるよう努めなければならない。


A 

広く一般の意見を求め泣ければならない。

行政手続き法には、努力義務と、義務規定が多くあります。そしてそれが問われる事が多くあります。

命令等で、努力義務になっているものは、次の3つです。

①命令等の内容の適正を確保する(38条2項)

②意見公募手続の周知(41条)

③意見公募手続の情報提供(41条)


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?