診療報酬点数表を口語訳してみたら



はじめに(読まなくていいです)

こんにちは。大槻楓と申します。
病院やクリニックで医療事務の仕事をしておりました。
実際に働く前に、資格講座を受講し医療事務の資格を取得しました。
勉強中にしょっちゅうこう思ってました。

「テキストや点数表に書いてあることがややこしい!」

まず医療の知識が必要なのもあるのですが、そもそも書かれている文章が堅苦しく、中高の現代文のテストを思い出しました…汗

「もう少し分かりやすく書いてくれてたらなぁ…」

そう思いながら、色んな参考書やネットサイトを見て勉強しておりました。

某日、図書館にてこちらの書籍と出会いました。

タイトルの通りです。日本国憲法を私達の話し言葉にかみ砕いて分かりやすく説明されてありました。
「なんて分かりやすいんだろう…!」と感動し、後日本屋で購入しました。
これを読んでいる時にふと思いました。

「点数表も口語訳してみたら分かるのでは…?」

この本も元はネットの書き込みから始まったものですので、私もnoteで少しずつ投稿していこうかなと思い、今日に至りました。

厚生労働省のHPと「しろぼんねっと」を参考にしております。
「これは違うのでは…?」とかツッコミどころがありましたら、遠慮なく仰ってください。

以上長文になりましたが、よろしくお願いします。

診療報酬数表<通則>を口語訳してみたら

テストがてら「しろぼんねっと」の「医科 医科診療報酬点数表に関する事項 通則(令和4年度)」を口語訳してみようと思います。
うまくいけたら初診料など少しずつやっていきます。

<通則>

1 1人の患者について療養の給付に要する費用は、第1章基本診療料及び第2章特掲診療料又は第3章介護老人保健施設入所者に係る診療料の規定に基づき算定された点数の総計に10 円を乗じて得た額とする。

→患者を診察した時の費用は、初診料や再診料や入院基本料なんかのベースの点数と、検査やリハビリなどのオプションの点数を足して×10で計算したら合計金額になるよ。

2 基本診療料は、簡単な検査(例えば、血圧測定検査等)の費用、簡単な処置の費用等(入院の場合には皮内、皮下及び筋肉内注射並びに静脈内注射の注射手技料等)を含んでいる。

→初診料や再診料には簡単な検査や処置が含まれている場合があるよ。入院の場合は注射の技術料が含まれるよ。詳しくは初診料、再診料、入院基本料の項目をチェックしてね。

3 特掲診療料は、特に規定する場合を除き、当該医療技術に伴い必要不可欠な衛生材料等の費用を含んでいる。

→基本的にはアルコール綿などの材料費は点数の中に含まれているよ。例外もあるけど、それぞれ項目に注意してね。

4 基本診療料に係る施設基準、届出等の取扱いについては、「基本診療料の施設基準等の一部を改正する件」(令和4年厚生労働省告示第55 号)による改正後の「基本診療料の施設基準等(平成20 年厚生労働省告示第62 号)」に基づくものとし、その具体的な取扱いについては別途通知する。

→初診料や再診料について、病院の規模や条件によっては算定できる点数もあるけど、それには厚生局に届け出を提出しなきゃいけないんだ。具体的な内容はまた別に用意するからよく読んでね。該当したら厚生局に届け出よろしく!

5 特掲診療料に係る施設基準、届出等の取扱いについては、「特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件」(令和4年厚生労働省告示第56 号)による改正後の「特掲診療料の施設基準等(平成20 年厚生労働省告示第63 号)」に基づくものとし、その具体的な取扱いについては別途通知する。

→同じく検査とかオプションの点数にも、病院の規模や条件によっては算定できる点数もあるけど、それには厚生局に届け出を提出しなきゃいけないんだ。具体的な内容はまた別に用意するからよく読んでね。該当したら厚生局に届け出よろしく!

6 「診療報酬の算定方法の一部を改正する件」(令和4年厚生労働省告示第54 号)による改正後の診療報酬の算定方法(平成20 年厚生労働省告示第59 号)及び本通知において規定する診療科については、医療法施行令(昭和23 年政令第326 号)及び医療法施行規則(昭和23 年厚生省令第50 号)の規定に基づき、当該診療科名に他の事項を組み合わせて標榜する場合も含むものであること。

→診療報酬について変更があったり、算定のルールが変わったらお知らせするよ。病院の診療科は規則どおり正しく掲げてね。

7 特掲診療料に掲げられている診療行為を行うに当たっては、医療安全の向上に資するため、当該診療行為を行う医師等の処遇を改善し負担を軽減する体制の確保に努めること。

→診察に必要な検査とかを実際にやって、診療報酬として請求するなら、医療従事者を労ってあげてね。

8 署名又は記名・押印を要する文書については、自筆の署名(電子的な署名を含む。)がある場合には印は不要である。

→署名や印鑑が必要な書類があるけど、自分で名前を書いてくれたら印鑑はいらないよ。


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