世界平和統一家庭連合(統一協会)に国は「助成金」を出して良いのか?宗教法人法上の解散命令請求を考える上での新たな視点

宗教法人に対する税制上の優遇=国からの宗教への助成金である。
現行法制では宗教法人格と税制上の優遇がワンセットなので、統一協会について宗教法人法上の解散命令の要件への該当性を検討する際には、刑事事件の存在など条文にない要件を加えて委縮することなく「統一協会は、国からの助成金に値するか」という観点から宗教法人法を解釈すべきという視点は必要ではないでしょうか?

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