弁護士山口貴士 aka 無駄に感じが悪いヤマベン

ただの日英バイリンガル国際弁護士(東京弁護士会&State Bar of Califo…

弁護士山口貴士 aka 無駄に感じが悪いヤマベン

ただの日英バイリンガル国際弁護士(東京弁護士会&State Bar of California) 表現の自由原理主義者、カルト問題、消費者被害救済 otakulawyer@twitter.com yama_ben あっと nifty.com

最近の記事

陰謀論者にならないためには、公共への関心を捨て、日常生活を楽しむことだけを考えれば良いと思います。

問い)陰謀論に嵌らないようにするためにどうすれば良いか? 回答)政治や社会など公共的な事柄に関心を持たず、日常生活を楽しむことしか考えない「鼓腹撃壌」ライフを送ることをお勧めします。 陰謀論に嵌らないためには、自分から陰謀論に近づかないことが大切です。 ところが、政治や社会などについて関心を持ち、自律的に知識を増やしたり、勉強すると、政治や社会における事象の中でも自分の思想に合わないものが何故支持されるのか、「原因」を探求したくなってしまいます。 その「原因」を探求する

    • 【リリーアルバこと奥本有里】国民民主党が東京3区に擁立しようとしている不誠実なスピリチュアル似非医療系候補者

      私は今年の2月16日にこのような投稿をした。 珍しくバズり、135万6000件のインプレッションとなり、Xからチビッとだがお小遣いも頂いた。 これに対し、上松医師という放射線科医が以下のようなツイートで私のツイートを引用したところ、 奥本有里氏は、私が事実を述べていないとレスをした。奥本有里氏の弁明は極めて疑わしく、私は事実に反すると考えている。奥本有里氏は国民民主党から立候補予定の政治家であり、その不誠実な回答内容は明らかにするためには全力で反論せざるを得ない。なお、私

      • 同性婚の婚姻届不受理の違憲判断だけでは、同性婚は実現せず、やはり、立法が不可欠なのではないか?

        同性婚の婚姻届不受理の違憲判断だけでは、同性婚は実現せず、やはり、立法が不可欠なのではないか? 男女間の婚姻というのは法以前に歴史的に長い間存在した男女間の強い結びつきに関する慣習を国家が生殖、子育て、相続や社会保障のために政策的に保護したものに過ぎないので、同じバックグラウンドを持たない同性間の「婚姻」関係について、裁判所が一義的にあるべき形を確定することは出来ない。 仮に、裁判所が婚姻届の受理を命じても戸籍の記載をどうするのかすらはっきりしない。故に、同性婚が憲法上の

        • 法人(会社含む)代表者の住所の非開示、開示に正当な理由を求めることは日本を詐欺師天国にする。

          法人登記で社長の自宅住所がバレちゃう? 業界団体が改善求める「原則非公開化を」|弁護士ドットコムニュース | https://www.bengo4.com/c_1015/n_16076/   現状の様に、簡単に誰でも法人が作れる状態で、匿名性を高くすると、日本は詐欺師や悪徳事業者の天国になる。法人格を盾に責任を免れようとする輩に責任を取らせることが出来なくなるからだ。原則非公開にするなら、法人設立の要件を許認可制にし、解散や業務停止についても低いハードルで出来るようにすると

        陰謀論者にならないためには、公共への関心を捨て、日常生活を楽しむことだけを考えれば良いと思います。

          第204回国会 法務委員会 第16号(令和3年4月21日(水曜日))参考人(特定非営利活動法人難民を助ける会会長)柳瀬 房子 氏の参考人意見

          (ソース)https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/000420420210421016.htm  それでは、私が難民審査参与員として経験したことについてお話しいたします。  参与員制度が始まったのは二〇〇五年からですので、私は既に十七年間、参与員の任にあります。その間に担当した案件は二千件以上になります。二千人の人と一対一で、一対一じゃなくて三対一ですね、そういう形で対面でお

          第204回国会 法務委員会 第16号(令和3年4月21日(水曜日))参考人(特定非営利活動法人難民を助ける会会長)柳瀬 房子 氏の参考人意見

          被害者アイデンティティがマイノリティに対する偏見を裏付けかねないこと

          現在では被害者アイデンティティには、道徳的優位に立てるという「旨味」もあり、故に、被害者アイデンティティ抜きでは自尊心や自己承認欲求を満たせない人にとって、中毒性・依存性があるのだと思います。 ただ、被害者アイデンティティに安住しているうちは、対等な扱いをされるのではなく腫れ物扱いにしかならないので差別の解消には繋がりにくいでしょう。 それにウンザリした「上流」のマイノリティは努力するなり生来のリソースを活用するなりしてどんどん被害者アイデンティティを離脱します。最終的に

          被害者アイデンティティがマイノリティに対する偏見を裏付けかねないこと

          「法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(案)」に対するパブコメ

          1 1項(法第6条)「(1)勧告」について (1)処分基準等案では、不当寄附勧誘防止法(以下単に「法」という。)6条1項(勧告)に関し、「『個人の権利の保護に著しい支障が生じている』については、例えば、①法人等による寄附の勧誘を受けている個人が自由な意思を抑圧されているという場合において、その抑圧の程度や期間の長さが著しいときや抑圧状態に置かれている個人が多数に及んでいるとき」としている。 しかし、表面的には「抑圧の程度や期間の長さが著しい」とはいえず自らの意思で活動してい

          「法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(案)」に対するパブコメ

          権力勾配理論の弊害と欺瞞

          いわゆる権力勾配論が狂っていると思うのは「因みに今もアルファベットすら出来ず、1桁の掛け算もままなりません。」ない兼近は日本人男性であるが故に権力勾配の優位者であり、在日女性の一流大学教授は弱者扱いという雑なステレオタイプ化を招くからですね。 このステレオタイプ化は、個人の尊厳を基調とする日本国憲法の体系と非常に相性が悪く、往々にして、権力勾配の優位者と恣意的に決めつけられたものに対する恣意的な差別を正当化し、新たな出生による差別構造を生み出してしまうだけではなく、差別自体

          旧統一教会に対する宗務行政の適切な対応を要望する声明(宗教研究者有志 2022年10月24日)

          http://shimazono.spinavi.net/wp/?p=956 創価大学の名誉教授が名前を連ねています。公明党も解散命令請求の動きに反対はしていないし、「継続的、組織的な不法行為」の要件との関係では創価学会は安全圏と判断し、統一教会と同視されないようにする方針なのかも知れません。 --------------------------------------------------------------- 旧統一教会に対する宗務行政の適切な対応を要望する声

          旧統一教会に対する宗務行政の適切な対応を要望する声明(宗教研究者有志 2022年10月24日)

          統一教会に対する解散命令請求に先立ち、文化庁による質問権行使は不要である。

          宗教法人法の質問権(同法78条の2)は、オウム真理教の事件をきっかけに1995年の法改正で盛り込まれた。解散命令に該当する疑いがある宗教法人に対し、所管庁である文部科学省外局の文化庁が警察の捜査に頼らずに判断の基礎となる資料を集められるようにした規定だと解されている。 しかし、民法上の組織的、継続的な不法行為も解散命令請求の要件を満たすという解釈に立つと、判断の基礎となる資料である30件近い判決がある以上、質問権行使の結果を経ずに、粛々と解散命令の請求をすべきである。他の二

          統一教会に対する解散命令請求に先立ち、文化庁による質問権行使は不要である。

          統一教会に対する兵糧攻め

          現状、統一教会は兵糧攻めの状態にあります。政治方面からの援軍も望めない状態です。この状態が続けば、統一教会は致命的なダメージを受けます。 統一教会のビジネスモデルは、「信者からの献金名目の金銭収奪をして韓国の本部に巨額の送金をし、日本の教団を運営する経費を捻出し、被害者からの損害賠償請求等への支払い原資に充てる」というものです。 解散命令を巡る議論が続いている間は新しい信者の勧誘(=資金源の開拓)が事実上出来ません。勧誘をしても拒否されたり、通報されたり、マスコミ、反統一

          宗教法人法上の解散命令請求の審理に際し、刑事事件の判決の確定は不要。

          オウム真理教に対する宗教法人法上の解散命令は、東京地方裁判所において1995年10月30日に発令されています。これは上九一色村におけるサリンの製造による殺人予備行為を理由とするものですが、殺人予備罪でオウム真理教の信徒が起訴され初公判が開かれたのは、同年10月20日、宗教法人法上の解散命令が発令される10日前です。検察官と東京都が東京地方裁判所に解散命令の請求をしたのは、初公判が始まる前の1995年6月30日です。 東京地方裁判所の決定は「本件は、宗教法人法の解釈、適用とし

          宗教法人法上の解散命令請求の審理に際し、刑事事件の判決の確定は不要。

          文化庁による宗教法人法上の質問権行使のための基準策定は不要ではないか?

          「文化庁は25日にも、文科省の宗教法人審議会委員で構成する会議体を設置し、質問権を行使する際の基本的な考え方や基準の検討を始める。」 とあるが、質問権を行使する際の基本的な考え方や基準の検討が果たして必要なのか、疑問である。質問権行使の基準は宗教法人法78条の2第1項において定められているからだ。 第七十八条の二 所轄庁は、宗教法人について次の各号の一に該当する疑いがあると認めるときは、この法律を施行するため必要な限度において、当該宗教法人の業務又は事業の管理運営に関する

          文化庁による宗教法人法上の質問権行使のための基準策定は不要ではないか?

          「一部の信者の違法行為のせいでその他の統一協会(統一教会)信者の信仰の場を奪うな」と称して宗教法人法に基づく解散命令請求に反対する見解に対する反論

          1)「一部」の信者の違法行為が統一協会の指導命令下で組織的に行われ、統一協会本体が利益(信者+金銭ゲット、信者の離脱防止)を得ていることを完全に無視している。 2)その論理だと、違法行為に加担していない信者が大半を占めていたオウム真理教に対する解散命令にも反対しないと辻褄が合わなくなるし、そもそも、信者全員が違法行為を行う宗教以外には、宗教法人法に基づく解散命令請求が不可能になる。 3)(非常に残念なことではあるが、)解散命令を受けたオウム真理教の残党は今も宗教活動を続け

          「一部の信者の違法行為のせいでその他の統一協会(統一教会)信者の信仰の場を奪うな」と称して宗教法人法に基づく解散命令請求に反対する見解に対する反論

          一連の報道に対する統一協会信者のメンタルがよく分かるブログ

          統一協会に対する問題提起の根幹部分である「人権侵害」に対する問題意識がなく、統一原理(真理)を知る私が無知なるあなた方を啓蒙してあげる上から目線丸出しで、「あー、この人達ヤバい」という内容になっている。前からツイートしている「信者」を論破することが出来ない理由も分かる内容になっている。人権侵害に基づく批判に対して、教義で回答する宗教は大体ヤバいという経験則を裏付けてくれる内容です。 ---------------以下は引用、出典はリンク先 ----------------

          一連の報道に対する統一協会信者のメンタルがよく分かるブログ

          世界平和統一家庭連合(統一協会)に国は「助成金」を出して良いのか?宗教法人法上の解散命令請求を考える上での新たな視点

          宗教法人に対する税制上の優遇=国からの宗教への助成金である。 現行法制では宗教法人格と税制上の優遇がワンセットなので、統一協会について宗教法人法上の解散命令の要件への該当性を検討する際には、刑事事件の存在など条文にない要件を加えて委縮することなく「統一協会は、国からの助成金に値するか」という観点から宗教法人法を解釈すべきという視点は必要ではないでしょうか?

          世界平和統一家庭連合(統一協会)に国は「助成金」を出して良いのか?宗教法人法上の解散命令請求を考える上での新たな視点