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ふるさと納税に失敗して、ただ単に割高な商品を買っただけになった話

ふるさと納税、お得ですよね。
全国民がやらない理由がないとまで言われてる神制度ふるさと納税。

指定の自治体に寄付することで2000円の自己負担で返戻金がもらえ、住民税が免除になる制度。しかしよく知らずに使用するととんだ落とし穴に落ちる可能性もある。

寄付にはワンストップ特例を使用するのがセオリーだが・・・

基本的にふるさと納税した後は確定申告しなければならないのだが、実際はワンストップ特例というものがあり、こちらを利用することでごくごく簡単な手続きで住民税免除ができてしまう。
実際ふるさと納税を利用している人の大半はこちらの制度を利用していると思われる

確定申告を行うと、ワンストップ特例で申請したものは全て無効になる

らしい。
今年は医療費がかさんでいたこともあり医療費控除を行い10万程度戻ってきていた。
しかし確定申告を行なったことで、ワンストップ特例で申請したものはどうやら全て無効になるらしい、ということを知ったのは今日(4月18日)、市の方から届いたハガキに書かれていたのだ。

ワンストップ特例を利用した寄付金税額控除を適用することができなくなりました。
理由 令和4年分の確定申告または令和5年度の市民税・県民税申告を行なったため

税額控除を受けられない場合ふるさと納税で市民税の支払いが無効→ただ単に超割高な商品を買っただけになる

基本的にふるさと納税の返礼品の価値は寄付額の3割以下と定められているので、よくても3倍程度高い買い物をしただけということになる。これが本当に欲しかったものではなく、なんとなく決めたものだった場合は最悪で、ほとんど無償で数万のお金を自治体に寄付したことになる。(もちろん自分のところには住民税は払わないといけない)

寄付金税額控除を適用する方法はあるのか

一応、市からのハガキには、税務署に行ってくださいとだけある。
ここで不親切なのは、税務署の連絡先も住所も書いていないのだ。税務署に行ってください、事前に予約が必要ですとだけある。

果たして寄付金税額控除は無事受けられるのか

今回の教訓は、ふるさと納税をやった後の確定申告には気をつけるということだ。
ふるさと納税をやっても、確定申告できちんとふるさと納税分を処理していれば問題はなかったが、今年はワンストップ特例の対応をしたから不要と考えていたためスルーしてしまった、それがいけなかった。
幸い、寄付の証明書は見つかったので、それを手に税務署に行ってみようと思う。

果たして寄付金税額控除は受けられるのか、
続報はまたここに書かせていただきたいと思う。

面倒な目にあったが、ふるさと納税も医療費控除もやめるつもりはない

今回は自分の勉強不足でふるさと納税がうまくいかない(かもしれない)という状況に陥ったが、これに懲りてふるさと納税や医療費控除をやめるなんてことをするつもりはない。

節税は面倒くさい。

ただし、面倒だからと言って手をぬくと本来払わなくてもよい分まで取られることになる。ここは面倒くさくても徹底的に勉強してやれるだけの節税はやっていくつもりだ

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