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慶應義塾大学名誉教授 犬伏由子さん@衆議院 法務委員会 共同親権法案 令和6年4月3日【文字起こし】

第213回 衆議院 法務委員会

令和6年4月3日


001 慶應義塾大学名誉教授・犬伏由子

◯慶應義塾大学名誉教授(犬伏由子 君)

おはようございます。
慶應義塾大学名誉教授の犬伏由子と申します。

現在、東京家庭裁判所の調停委員を務めております。本日は発言の機会を頂きまして、ありがとうございます。

私は家族法を専門として、教育・研究に携わって参りましたが、今回の法案につきましては、前向きに受け止めております。また、法制審議会において、5項目にわたる付帯決議がなされた事につきましても、歓迎しております。なお、今回、何点かの資料を添付させて頂きましたが、資料1と致しましたのは、昨年11月20日に家族法研究者を中心とする呼びかけ人が、法務大臣宛に『離婚後の共同親権導入に伴う、法制度整備についての要望書』を提出し、今年1月までに呼びかけ人及び賛同者を合わせて、90名となっております。また、賛同者の中には、泉徳治・元、最高裁判事、武川恵子・元、男女共同参画局長、林陽子・元、女性差別撤廃条約委員会委員長など、幅広い方々が含まれております。

本日は、法制審での附帯決議、及び要望書にもある法制度整備や支援体制について、以下、3点にわたり発言させて頂きます。

まず、第1点、情報提供及び相談体制の必要性でございます。

今回の法改正は、広く私たちの家族全体に関わってきます。資料2の『離婚に関する統計』をご覧頂いても分かる通り、婚姻件数の減少と共に、離婚件数も減少傾向にはありますが、それでも婚姻の3組に1組が離婚しており、離婚は、少数の家庭にのみ起こる、特別な問題ではありません。

また、父母の離婚を経験する子供たちは、離婚件数自体が減少している、それから少子化でもある、という事で減少傾向にあるとは言え、2020年には161,900人の子どもたちが含まれており、この数字は毎年累積して参ります父母の離婚を経験する子どもが多数いるという中、子どもの利益に充分に配慮がなされるべきだと考えております。

なお、家事調停の現場では、同居中の夫婦は、当事者であるというケースも経験しております。資料3の『家事調停審判事件の統計』をご覧頂いてもお分かりになると思いますけれども、婚姻中の夫婦間の事件、例えば婚姻費用分担事件であるとか、面会交流事件など、一定数ございます。

別居前後の段階から、情報提供・相談体制の整備が重要となってきます。今回の法案には、別居中の夫婦間の意見対立の調整も含まれており、紛争予防の観点からは、早い段階で父母が葛藤を高めないようにする事が、子の利益にもつながると思っております。

家庭裁判所には、もう既に高葛藤になってしまってから、訪れるという人たちがいっぱいいて、私どもも、そこのところから始めなければいけないという苦労がございますので、やはり父母の高葛藤にならないようにするっていう事が重要と思っております。

そこで、具体的にはまず、今回の法改正の目的・趣旨について周知を図る事。特に、民法817条の2に、『親の責務の規定』が設けられ、親は子の人格を尊重し、子の養育及び扶養の義務がある事。父母は子の利益のため、お互いの人格を尊重し、協力しなければならない事が、謳われております。この事は、広く私たち一般の人々に理解される必要があると思います。

さらに、今回の法案の内容を踏まえますと、別居時、離婚時に、どのような事を決めておく必要があるかという事を、適切かつ正確な情報の提供を行うという事が必要になってきます。こうした事は、国レベルで実施するだけではなく、住民の生活に密接に関わる、基礎自治体が実施している取り組みを支援、強化するという形で応援して行くという事が大切です。

当事者が、利用しやすい形で。法的な相談だけではなく、心理相談なども含めた相談体制を整えるという事によって、当事者のエン・パワーメントにつなげて頂きたいというふうに思っているところでございます。

第2点目、協議離婚に関する、法制度整備です。離婚に関する統計を見て分かる通り、2022年では、離婚の87.6%が協議離婚となっております。圧倒的に多数の夫婦は、協議離婚を選択しております。

他方で、『令和3年・全国ひとり親世帯など調査』によりますと、離婚母子世帯について、協議離婚のケースでは、面会交流を現在も実施しているものが34.2%、父から養育費を現在も受給しているものが26.1%と、ほかの離婚のケースよりも低くなっております。

この点、例えば私共も、韓国に訪問調査に行く事がございますけれども、韓国では日本と同様に協議離婚という制度はありますが、協議離婚についても、家庭裁判所である家庭法院が管理し、子どもの教育に関する合意書の作成を支援し、家庭法院の確認が必要とされております。
今回の法案においては、協議離婚に関して公的関与の手続きについては、見送られましたが、今後の検討課題となると思います。当面は、協議離婚の際に、離婚後の子の養育に関する適切な情報提供を実施し、事項を促進する事。

例えば、離婚届の届出用紙に、最高裁や法務省などが提供している動画などのQRコードを掲載し、チェック欄を設けるというだけでも、そんなに予算もかからない事ですし、実現可能ではないかというふうに考えております。
第1点と重複しますけれども、戸籍を担当する市区町村など、地方自治体での取り組みを支援し、当事者間での合意形成を支援する。また、民間団体も、面会交流支援や養育費相談を実施しております。こうした民間団体を助成する事も重要で、紛争予防の観点からは、合意形成支援は非常に重要だと考えております。

こうした点につきまして、本日は詳しく述べる事が出来ませんので、『二宮論文』を参考資料4として提出しましたので、お時間がある時に是非ご参照頂きたいと思います。

第3点目でございますけれども、家庭裁判所の整備・充実と運用の改善でございます。今回の法案の内容からは、家庭裁判所の役割が増大する事が見込まれ、これに伴い、家庭裁判所の人的・物的整備充実が必要で、予算措置が講じられるべきと思います。

家庭裁判所が扱う事件は、実に多様でございます。いわゆる家事事件だけではなく、児童福祉法上の児童虐待事件、少年事件などがございますが、資料をご覧頂きたいと思います。

資料5によりますと、家庭裁判所の事件数は、少年事件は減少しておりますものの、全体としては増加傾向にあります。

しかし、次の資料6をご覧頂くと、家庭裁判所の裁判官・調査官の人数というものは、多くはありません。例えば資料7によりますと、東京家庭裁判所の裁判官ひとり当たりの担当時件数は、500件と言われております。

また、子どもの権利条約や、子ども基本法及び2022年、民法改正後の民法821条や今般の法案にもあります通り、子どもの人格の尊重のためには、子どもの意向や意思を充分に把握する必要がございますが、その点では調査官調査が活用されるべきです。

しかし、調査官の人数も限られております。ちなみに東京家裁の調査官の数は110名となっておりますけれども、主席調査官1名の他に、少年事件の担当調査官が30名、家事事件担当が79名となっております。しかも、家事事件の担当でも、成年後見事件・遺産分割担当の方もおられますので、79名の家事事件調査官が、すべて子の監護の事件を担当するというわけではございません。

さらに、その上に地域差、というものもございます。
実際、家裁の兼務、裁判官が常駐していない支部、調査官が常駐していない支部もございます。子の監護事件に調査命令が出された事件についての割合は、調査官常駐庁では、44.5%事でありますが、非・常駐庁では、37.1%と開きがあります。

また、子どもの意見聴取や、試行的面会交流を実施するためには、児童室が必要でございますが、児童室が設置されていない庁舎もございます。家庭裁判所の施設面につきましては、私の調停員としての個人的経験という事でございますけれども、調停室が不足していて、次回期日を先延ばしにせざるを得ない場合がある事。

当事者である申立人及び、相手方双方の待合室が不足して、廊下などに長椅子を置いて、待機して頂いているという状況がありますので、例えば、特に配慮を必要とする事案で、当事者を調停室まで誘導しなければいけないという時に、非常に遠回りをして調停室まで連れていく。出来るだけ、ほかの人たちにお会いしないように、非常に調停員としては、苦労するというような事もございます。

また、Web調停も進んで来てはおりますけれども、これに対応する調停室が不足しております。書記官に、この次のWeb調停は、どこの調停室使えますかというと、「ちょっと待って下さい。探してみます」というような状況であります。また、Web調停をするためのノートパソコン、書記官の方が調停室まで、鞄に入れて運んで来て設置する、という状態もあります。
そういう点を考えますと、非常に設備の充実は、非常に重要な事だと思いますけれども、家庭裁判所の設備充実や運用の改善についても、3点ほど述べておきたいと思います。

丸1、家庭裁判所の人的充実。裁判官の増員と共に、家事事件についての専門性を高めて頂く必要があります。調査官の増員も必要です。家庭裁判所の実務運用につきましては、付帯決議にもあります通り、当事者の安全確保が必要ですので、調停期日が開始する前に、是非、児童虐待に関する、スクリーニングを実施する必要があります。子どもの利益の確保の観点から、子どもの意思を尊重すべきであり、調査官調査の活用充実、より丁寧な、子どもの意向調査・身上調査の実施が必要であると共に、子どもの手続き代理人の、積極的活用も同時に必要です。

資料8をご覧いただいても、まだ手続き代理人の選任ケースが少ない状況ですので、子どもの手続代理人の方針についての公的助成も必要と思います。家庭裁判所の物的充実につきましては、まず調停室や、待合室、面会交流試行室などの物的拡充が必要です。特に、法案では、家事事件手続法152条の3に、審判前の、親子交流の試行的実施の規定が新設され、これに対応する面会交流、試行室の拡充が必要となってきます。家庭裁判所の建物にスペースが無いというような場合は、公的機関、あるいは民間機関の建物の借り上げ等も、検討頂く事は可能ではないかと思います。

またインフラ、IT化に対するインフラ整備も必要と思われます。

最後になりますが、諸外国では、家族法が改正される事に伴い、制度の整備、支援体制が急速に進んだといわれております。日本でも同様に、進む事を期待して私の発言を終わらせて頂きます。

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