『フィリピン家族法の逐条解説』 27条:死亡直前婚姻 婚姻当事者の一方か双方が傷病等で死の危機に瀕しているなら 婚姻許可証が免除され、17条の公示期間を待たずに挙行可能 この場合に限り、船長や機長や軍指揮官は 聖職者等に代わり婚姻挙行官を務める 婚姻届より挙行に重きを置く
『フィリピン家族法の逐条解説』 12条:年齢の証明、婚姻適齢 出生証明書がなければ洗礼証明書で代用可 どうやらキリスト教国で国民の80%がカトリック教徒で 多くの人が乳幼児期に洗礼を受けているからそれで代用できるらしい 国の背景が変われば、使える書類も大きく変わる