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関西学院大学法学部教授 山口亮子さん @ 衆議院 #法務委員会 #共同親権 法案 令和6年4月3日【文字起こし】|親子ハピネス @ 離婚後の共同親権・共同監護

第213回 衆議院 法務委員会

令和6年4月3日


004 関西学院大学法学部教授・山口亮子

◯関西学院大学法学部教授(山口亮子 君)

関西学院大学の山口良子と申します。本日は参考人として、意見を述べる機会を与えて頂きまして、誠にありがとうございます。

わたくしは法学部において民法を担当しておりますが、研究に関しましては、アメリカの家族法と日本の家族法の比較検討を行っております。今回の民法改正におきましては、法務省法制審議会・家族法制部会に於きまして、専門家の先生方によって長期間にわたり多方面から非常に詳細で緻密な法的議論が交わされ、法律案に至りました事に心より敬意を表します。

そこで、一研究者の私が意見を述べる事は僭越ではありますが、ここでは主に、婚姻外の共同親権について、40年以上前に成立させ定着させてきた、アメリカ法の議論を参考に、本法案の特徴と課題点について述べさせて頂きます。

まず、これまで婚姻外に於いて、単独親権しか認められておりませんでした。民法で、共同親権が立法化される事について、大変、好意的に受け止めております。

アメリカ合衆国では、1970年代後半から、ヨーロッパ各国では、『児童の権利条約』を批准した2000年前後から、婚姻外の共同親権に関する法律が成立しました。

その根拠となった思想は、夫婦の関係と親子の関係は別物であり、子は親の離婚に関わらず、両親と関係性を保ち、監護・教育され、扶養される権利と利益がある、とする子どもの権利、利益感と。もうひとつは、離婚により当然に権利を失う、一方親の不条理であったと思います。

共同親権の法律は、各国で様々なタイプがございます。

ドイツ法やフランス法などは、両親は子に対する権利・義務を、婚姻や離婚に関わらず、変化せず持ち続けます。これに対しアメリカ法は、両親は子に対する法的監護権と身上監護権を、離婚後共同で持つか、単独で持つか、選択する形態となっております。

今回のわが国の法律案でも、離婚後も共同親権を持つ事が、選択出来るようになりました。これにより、親権の内容である監護・教育を、共同で行使する事が可能となります。

例えば、この教育や医療等の重要な決定に際し、両親が責任を持ち、協議の上、決定する事が出来、日々の子の養育の責任を、両親が互いに持つ事が出来ます。

そして766条で、監護の分掌という取り決めをする事が、今回、新たに加わった事で、具体的に離婚後の子の養育について、各家族がある程度自由にカスタマイズ出来る方策となっております。これにより、選択肢が広がりました。

例えば、子の進学決定は双方で行うが、塾や課外活動は、同居親が決める。または手術等の医療に関しては双方で決定するが、最終的には、どちらが決定権を持つか、という事を決めるという事が出来ます。

そして、子との同居の交代も、ここで決める事になろうかと思います。

両親がこのような取り組みを行う事は、離婚後も、自分のために環境を整えてくれるという子どもの信頼感につながりますし、両親との関係性を維持し続ける上で、子どもの利益に適うものになる、と言えると思います。

そしてもう1点、特徴的なところは、819条の7項で、『父又は母が子の心身に害悪を及ぼすおそれがあると認められるとき』『父母の一方が他の一方から身体に対する暴力その他の心身に有害な影響を及ぼす言動( におい(7)て「暴力等」という。)を受けるおそれ』がある時には、単独親権にしなければならない、と定めた事です。

共同親権が一般的なアメリカでも、DVや虐待を行う親には、監護権を制限していますが、わが国でも、これは子を守る事に配慮した規定と言えると思います。

以上は、婚姻外の共同親権の法案について、私が考える主な評価点です。
次に、これらがどのように運用されるのか、という懸念点と、アメリカにおける実情をご紹介いたします。

わが国の今回の法改正では、離婚後の親の権利義務は、重層構造になっておりまして、DVがなく共同親権にしたとしても、一方の親が、監護者となる事を求める事ができます。法案は824条の3に於きまして、子の監護をすべきものは、第820条から823条までに規定する事項について、『親権を行う者と同一の権利義務を有する』『この場合において、子の監護をすべき者は、単独で、子の監護及び教育、居所の指定及び変更並びに営業の許可、その許可の取消し及びその制限をすることができるものとすること。(第八百二十四条の三第一項関係)』ができる、としています。

すなわち監護者は、親権の中でほぼ重要な部分を占める、監護・教育・居所指定権を持つ事になります。これにより、共同親権であっても、実質的には、これまでの単独親権と変わらない状況になってしまいます。

問題は、監護者が子の居所を決められるため、合理的な理由もなく、他方の親に連絡せず、自由に転居すると、面会交流を行っていた親子を急に引き離す事に成りかねず、新たな紛争が生じるおそれがあるという事です。

共同親権であっても、単独親権であっても、面会交流は親と子に認められる権利です。監護者を指定するという事は、単に同居親を決めるという事ではなく、父母間の関係性に於いて、極めて限られた状況での選択である、という認識が必要になって参ります。

また、どのような指定であれ、これまでの面会交流を妨げないような調整が必要になって参ります。

そこで一括して監護者を決めるというのではなく、766条にあります、その他、子の監護についての必要な事項として。或いは、監護の分掌として、離婚する両親は子の養育について、柔軟な取り決めをする事が重要になってきます。

ここで、同意なく転居をしないという事や、再婚や転居など、事情が生じたら、再度『養育計画を策定』し直すという事を取り決める、または審判で定めるという事が必要になってきます。

しかし、その他、子の監護についても必要な事項も、新しい制度である、『監護の分掌』というのも運用に任せられておりますので、実際何をどのように取り組めばよいのか。未だ明らかにはなっておりません。

また、その協議で取り決めた場合、法的にどのように担保していくのかの課題も残っております。

したがって、これらを『養育計画の策定』、として、『共同親権報酬』を補完するものとして活用して行くためにも、これからその中身を詰めていき、国民に周知して行く事が、非常に重要になって参ります。

では、アメリカでは、どのような共同監護行っているのかと言いますと、家族を定めますのは、州によりますので、その内容に差はありますが。多くは共同法的監護にするか、共同身上監護にするか、または単独監護にするか選択式になっております。

立法過程の中で、訴訟に持ち込まれた時、裁判所は、共同監護と単独監護、どちらを優先的に考慮するかについて議論がありましたが、多くの州は、いずれかが優先する事はない。また、両親のどちらかが優先する事はない、と中立的に規定しています。

しかし、現実的には親子は面会交流を通して関係性を続け、両親が、子の主要な法的決定について、協議して決定する。共同法的監護は、6割から8割。子が、両親の家に少なくとも1対3の割合で住む、共同身上監護も1割から3割程度あります。

現在、共同監護はアメリカで標準的になってきていますが、このような運用ができている理由は、次の主に3つあります。

まず1つ目は、監護法制に対する、州の方向性が立法で明示されている事です。多くの手法では、頻繁且つ継続した親子の交流を促進する事を、州の政策と位置付けています。また、DVや虐待の証拠がない限り、共同法的監護は、子の最善の利益に適うと推定するという規定を置いている、州もあります。

現在アメリカで発表されております、心理学や精神医学の研究では、離婚後に共同監護を通して、両親との関係が継続している子の方が、抑うつ状態や、ストレス関連が低いとしています。

また、子どもは基本的に、双方の親から愛情と関心を得る事を求めています。

子どもの利益を守る事は、州の責務ですので、このような認識を踏まえ、州は子の利益ついて、一定の方向性を示す事により、人々はどこを目指して協議すればよいのかの行為規範が見えてきます。

また、行政や司法もどのような支援を行えばよいのか、の指針を見つける事ができます。

2つ目は、離婚時に親教育を行っている事です。

アメリカでは、ほぼ全州で、離婚後の親教育がありまして。隔州の大学の心理学大学院等で、開発されたプログラムが用いられております。

体験型の教室では、心理学や精神保健の専門家が、子の忠誠心を試す行動や、子を個人的な相談相手にするなど、親の間違った行動を示し、その後に、適切な行動をロールプレイなどします。料金をかけて行うものですので、プログラムは年々改善され、その検証も行われております。

ある調査では、受講前の参加者の知識・態度・共同監護が出来る可能性への変化について、いずれも『有意な効果が示された』としています。

また、離婚で傷ついた親にとっても、同じ仲間と時間や悩みを共有できる事は、大切な事ではないかと思います。

3つ目は、『養育計画書』の作成です。こんにちでは、多くの州で、監護権や面会交流という画一的な決定を行うのではなく、離婚後に、どのように子の教育を行っていくか、を両親が、十数ページ相当の『養育計画書』により、具体化致します。

アメリカは裁判離婚ですが、ほぼ9割が協議や調停により、書類を作成して裁判所に提出し、裁判所がこれを承認する事により、離婚が認められます。
訴訟自体はわが国と変わらない、1、2%ほどになっております。

裁判所が用意している書式には、まず、親の責任として主要な法的事項である、子の教育・医療の決定を両親が共同で行うか。共同で行うにしても、合意できないときは、最終的にどちらが判断するか。或いは、すべて単独で行うか。という法的監護権について記載します。

続いて、学期中の学校への送り迎え、年間の祝日、長期休暇中に、子はどちらに住まうか、など、その時の費用や受け渡し手段も記載します。

学期中の、面会交流しましては、1週間に1、2回の食事、および1週間おきの週末に別居親の家へ、子が宿泊する事が一般的ですので、敢えて共同身上監護にはこだわっておりません。

また、子が連れ去られて、新たな紛争が生じないように。他方親にに監護権があるか、なしかに関わらず、旅行時には、場所や連絡先を必ず相手方に届け出る事。転居を計画している場合は、60日前に連絡し、再度『養育計画』を立て直す事なども書面にて合意します。

これについては、すべての州で立法化されておりますので、必ず行わなければならない、重要な取り組みになっております。

転居が合意できない場合は、裁判所で争う事になりますが、その時、裁判所では悪意のある転居ではないか、不合理な反対ではないか。そして、『養育計画』の代替案は可能なのか、などが審査される事になります。

『養育計画書』の作成に当たっては、DVにも配慮し、両親で協議が出来ない場合は、双方が計画書を書いて裁判所に提出し、裁判所の判断に委ねる事になります。

養育費については、別の書類の提出がまた必要になりまして、これもかなりの分量の記載内容がありますが、インターネットで、税金や補助金、保険等の控除が自動計算できるようになっています。

なお、アメリカでも、隔週で養育計画書の作成が広がったのは、最初に共同監護が法制化されて、10年近く経ってからです。

州の基本政策に従って、司法・行政・民間の支援も徐々に発展してきました。弁護士の役割も大きいです。その結果、両親は夫婦の問題と、子供の問題を切り離し、家族を再編するために努力し、単独監護制度に後戻りしている、という事はありません。

今回のわが国の法案は、子の利益のために作られた規律である事を踏まえますと、親子の関係性において、何が子の利益なのか、といった基本軸について、今後も議論が進む事を望んでおります。

また、新たに規律化された、共同親権および監護の分掌は、運用次第で大きく発展するものと思います。法律に賛成すると共に大きな期待を持っております。

以上でございます。



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