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[ベトナム939日目]本社以外の拠点・出張者などの個人所得税(PIT)の期間と管轄

支店(本社以外)の申告納税期間

支店とは本社所在地以外の市省に設置した事業拠点のことです。

支店で給与を支給したことで個人所得税(PIT)を申告納税する場合には、PITの申告頻度は本社と同じです。

確定申告の計算で申告額に過不足があった場合には、過不足金を本社に含めるものとして、支店単独での過不足金額の追納は不要です。

個人名義の個人所得税申告(PIT)の管轄

個人所得税(PIT)の確定申告を自分で行う被雇用者は、「扶養控除を登録した」管轄税務局に対して申告書を提出する必要があります。

外国人がベトナム居住の場合には、外国法人から給与が支給されていることが多いです。

外国法人から給与を得ている外国人は、支店のある市省を管轄する税務局に個人名義でPIT申告を行う義務があります。

ベトナムに拠点がない外国法人から給与を得ている外国人は、居住地の管轄をする税務局にPIT申告を行います。

ベトナムでは出張であっても滞在期間中に給与や手当が発生する業務を行っている限り、PIT申告が必要になります。

問題になるタイミングは、上記の出張者が最終的に駐在する場合に申告納税不足になるというケースがあるようです。

参照

2023年2月16日付ハノイ市税務局オフィシャルレターNo.6097/CTHN-TTHT
2021年9月29日付通達 No.80/2021/TT-BTC
2020年10月19日付政令 No. 126/2020/ND-CP

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