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厚生年金保険法いろいろ 社労士試験勉強54 2023年度試験問題の分析

A.船舶所有者はその住所に変更あったときは、5日以内に所定の届書を日本年金機構に提出しなければならない→✘! 5日以内ではなく、速やかに!
B.住民基本台帳の規定により厚生労働大臣が機構保存本人確認情報の提供を受けることができない被保険者(適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者又は第4種被保険者ではないものとする)はその氏名を変更したときは速やかに変更後の氏名を事業主に申し出なければならない→◯。 速やかに。
C.受給権者又は受給権者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者は、厚生労働省令の定めるところにより、厚生労働大臣に対し厚生労働省令の定める事項を届け出、かつ、厚生労働省令の定める書類その他の物件を提出しなければならない→◯。 第98条のⅢ
D.老齢厚生年金の受給権者は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する規定する個人番号を変更したときは、速やかに所定の事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならないが、老齢厚生年金の受給権者が同時に老齢基礎年金の受給権を有する場合において当該受給権者が国民年金法の届出を行ったときは本届出を行ったものとみなされる→◯。 個人番号変更の届出は雇用と同じ、速やかに。
老齢基礎年金の受給権もあるなら国年の方で届出したら個人番号の変更が把握できる。
E.適用事業所の事業主は被保険者(船員被保険者は除く)の資格の取得に関する事項を厚生労働大臣に届出なければならないが、この届出は、当該事実があった日から5日所定の届書を日本年金機構に提出することによって行うものとされている→◯。 その通り。5日以内に提出。
Dが少し見たことない問題のようですが、全体に基本問題でした。マイナンバーが変わることがあるのかな?と少し疑問が残りました。
確実なAを選べば即正解でした。

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