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育児休業 社労士試験勉強53 2023年度試験問題の分析 厚生年金保険法

さて、厚生年金保険法の中の3歳に満たない子を養育する被保険者の標準報酬月額の特例に関する問題です
A.本特例についての実施機関に対する申出は、第1号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者はその使用される事業所の事業主を経由して行い、第2号厚生年金被保険者又は第3号厚生年金被保険者は事業主を経由せずに行う→◯。第2号と第3号は国家公務員と地方公務員なので、事業主経由ではないので◯。
B.本特例が適用される場合、老齢厚生年金の額の計算のみならず、保険料の計算に当たっても実際の標準報酬月額ではなく、従前標準報酬月額が用いられる。→✘! 保険料額の計算には実際の標準報酬月額で行う。
C.甲は、第1号厚生年金被保険者であったが、令和4年5月1日に被保険者資格を喪失した。その後令和5年6月15日に3歳に満たない子の養育を開始した。更に令和5年7月1日に再び第1号厚生年金被保険者の被保険者資格を取得した。この場合本特例は適用される→✘! 養育開始月(令和5年6月)の前月に被保険者でない場合に該当する。この問題の場合は、その月前1年以内において被保険者であった月のうち、直近の月の標準報酬月額を基準にするけれど、甲の場合は1年以内に被保険者であった月がないから、特例は適用されない。
D.第一子の育児休業終了による職場復帰後に本特例が適用された被保険者乙の従前標準報酬月額は30万円であったが、育児休業等終了時改定に該当し標準報酬月額は24万円に改定された。その後、乙は第二子の出産のため厚生年金保険法の適用を受ける産前産後休業を取得し第二子を出産し産後休業終了後に職場復帰したため第二子の養育に係る本特例の申出を行った。第二子の養育に係る本特例が適用された場合被保険者乙の従前標準報酬月額は24万円である→✘! 第一子に特例が適用されてたけど第二子が生まれて産前産後休業を取得すると第一子の特例は終了になる。もし特例の終了がなかったら、第二子の基準月において第一子の従前標準報酬月額のみなし規定が適用される場合、その額を第二子の従前標準報酬月額とすることができると言う規定あり。なので、従前標準報酬月額は30万円となり、従前報酬月額が30万円から24万には下がらない。
E.本特例の適用を受けている被保険者の養育する第一子が満3歳に達する前に第二子の養育が始まり、この第二子の養育にも本特例の適用を受ける場合、第一子の養育に係る本特例の適用期間は第二子が3歳に達した日の翌日の属する月の前月までとなる→✘! これは、第一子養育中に第二子の養育が始まるケース。この場合は第二子を養育することとなった日の属する月の前月まで。
この問題は、DとEがちょっと迷う問題でしたが、サッと見てわかるAを選ぶと、即正解になります。
労務しているときも、第一子と第二子が重なることはよくありました。覚えておいて役にたつ問題だと思います。

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