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就職促進給付 社労士試験勉強㉖2023年度試験の分析 雇用保険手当支給

問5は、正解の組合はどれでしょう?というものなので、5分の2が正解というものなので、他の問題よりは正解にたどり着きやすいかもしれません。
ア.身体障害者が1年以上の安定した職業についた+支給残日数が所定給付日数の3分の1未満なら他の要件を満たしていれば、就業促進手当を受給することができない→✘! 常用就職支度手当を受給できる!
イ.受給資格者が1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる職業についた日前3年の期間内に厚労省令で定める安定した職業についたことにより就業促進手当の支給を受けたことがあるときは就業促進手当を受給することができない→◯。1年を超えて〜確実という要件に該当するのは再就職手当。
安定した職業についたとあるので、ここで支給されるのは再就職手当か常用就職支度手当。が問題の中で前3年以内に再就職手当か常用就職支度手当を受けたということなので、就業促進手当はもらえない!
ウ.ハローワークの紹介した雇用期間が1年未満の職業につくためその家または居所を変更するときは移転費を受給することができる→✘! 1年未満の場合は移転費は支給されないのです!
エ.就業についた者(1年超えたり安定した職業についた者は除く)であって当該職業についた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上のものに対して支給される就業促進手当の額は、雇用保険法にいう基本手当日額に10分の3を乗じて得た額。→◯。短期、3分の1、45日以上で覚える。 支給額=基本手当日額☓10分の3。
オ受給資格者がハローワークの職業指導にしたがって行う再就職の促進を図るため職業に関する教育訓練を修了したとき、当該教育訓練の受講のために支払った費用につき、教育訓練給付金の支給を受けていないときはその費用の額の100分の30(10万円を超えるときは10万円)が短期訓練受講費として支給される→✘! 100分の30ではなく、100分の20!
◯はイとエでしたので、答えはCでした。
アとイとエの問題文に、就業促進手当とあるので、まず就業促進手当のうち、就業手当か再就職手当か常用就職支度手当のどれかを考えます。言葉が就業とか就職とかあるので、何度か声に出して読んで、スラスラと言えるようになれば、丸ごと覚えられるのでは? ウとオもゆっくり読むと✘とわかればCが答えとなるので、言葉に慣れるように何度か繰り返しましょう。

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