転売問題について個人的な核心

興行チケットやグッズ、非売品等による転売は少なくない。2000円のスポーツ観戦チケットが数万円だったり、非売品のサイン入りグッズが数万円だったり、数千円のアイドルコンサートチケットが数十万円だったり...このような金額で取引されているサイトが多い。また、大きめな駅付近にある各種チケット屋においても委託販売と表して高値で取引されている場合もある。委託販売についてはチケット屋は単なる場所提供のようなもので、取引内容についてはほとんど仲介しない。値段設定はあくまで売り主である。一方で正規チケット業者で取れなかった人が興行チケットを求めて買いに来る。そういった取引は今でも少なからずある。それに加えネットが普及し始めてからはオークションサイトや委託チケットサイトなどあらゆるサイトで取引されている。むしろ現在はネット市場のほうが多い。もちろんそのネット市場においてもサイト業者はあまり仲介しない。ここでも値段設定は売り主だからだ。

何故、正規値段での取引以外を取り締まれないのだろう?

確かに行きたくても行かれない状況にあり、他の方に譲りたい気持ちで良心的な価格で取引するのであれば委託販売や委託サイトも十分に取引していいと思う。しかし現状では先行販売でもすぐに高値での売買をしている。
予約販売であっても高値をつける。こうした状況に各大手業界からの抗議により国は動き始めている。

ただこの問題には様々な自論が展開されている。転売は反対だと思う傍ら、倫理的を除けば経営的にはいいんじゃないか? という自論もある。そして転売が起きるのは主催者側に問題があるとまで書いてある記事を見た。でも「主催者側に問題がある」というのは間違いである。いくらオークション的に正規販売したとしても不正転売は無くならない。

ここからが個人的な核心。
転売を広く考えてみる。

個人的に不要になったグッズや物品などは店舗やサイトを利用し、オークションを含め売買することは現時代では普通にある。これもいわば転売である。このような転売は消費型のため良品であれば高値になるし、粗悪品であれば買う人すらいない。使用するためにフリマやオークションで買うことには個人的には容認できる。もちろん不正な高値で買う人なんてそうそういない。

しかし問題は興行チケットだ。

主催者が個人的に直接販売する場合もあるが、多くは大手のチケット業者に委託している。有名になれば直接販売するための人を雇うことはほとんどしない。そして販売日を設定して興行チケットを販売する。

大手チケット業者から購入できたチケットの裏側にはこう記されている。

(拡大できない場合は一度保存して見てください。赤い点のところです。)

営利を目的とした転売とあるが、これについて曖昧なところがある。基本、営利目的は企業や店舗など経営に関わる部分を思い浮かべる。これが転売の抜け道になっている。

では個人間ではどうなのか?
個人が売り主になる場合は営利目的としてという立証が難しい。サイトが仲介にあったとしても委託仲介のため場所を提供しているようなものだからいちいち審査したりすることはない。だから行けないからという理由を提示すれば高額であろうが売買できてしまう。

そんななか12月8日、ついにチケット転売規制法が成立したのだ。施行は来年6月である。

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20181208-00000010-jij-pol

チケット転売規制法のポイント 「明日のライブ行けない」場合、転売したら違法?|弁護士ドットコムニュース | https://www.bengo4.com/internet/n_8990/

確かにこれで転売が少なくなると思われたと思う。ただ一つ気になる点がある。
それは転売禁止と本人確認ができるチケットと明記されている点だ。チケットに本人確認できるものが書かれているものは対象になるが、一般販売で店頭販売にて買ったチケットに記載されるのかどうかだ。さらに現状では全てに本人確認できるものの記載されてはいない。つまり先行販売や記載されているチケットであれば対象になるが抜け道はまだ少なくともある。もう少し言うならば値段設定についても法に明記すべきであった。あとは仲介サイトについても規制を許すべき行為があれば罰するべきだと思う。

今回の成立についてはあくまで五輪対策として法を立ち上げたに過ぎないと思っている。
ネットが主流になった転売を10年近く放置していたのだから。

いづれ施行した時にどうなるのか注視したい。

最後に
あまり更新できなかった核心シリーズですが来年も不定期に続けていきます。今年1年ありがとうございました。

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