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AIを利用したコンテンツ制作の可能性や法的リスク(後編) ~コンテンツ制作における具体例と注意すべきポイント~

ピラミッドフィルム クアドラ(以下:クアドラ)は2023年8月24日(木)に、生成AIを利用したコンテンツ制作の可能性や法的リスクをテーマにウェビナーを開催。
ChatGPTやMidjourneyをはじめ、急速に普及している生成AIが著作権にどのような影響をもたらすのか、法律専門家と共に解説していきました。

今回はプロデューサー溝渕和則と塚本貴洋が登壇。

生成AIを法的観点で解説していただくのはタイラカ総合法律事務所の平山先生です。

noteでは本ウェビナーでお伝えした内容を前後編の2回に分けてまとめていきます!

前編ではAIと著作権の関係について解説していきましたが、後編となる今回の記事ではコンテンツ制作における生成AI利用の具体例を挙げながら、法的観点で注意すべきポイントを解説していきます。
※今回お伝えする内容は、2023年7月時点の法的見解になります。


コンテンツ制作における具体例

①デザイン制作時にパーツ素材の生成として利用する

いくつか利用事例を挙げていますが、まずはイラストを生成し、そのまま利用する場合についてです。
実際の生成物をお見せしながら解説していきます。

次のようなイラストを生成しました。

入力したプロンプトはこちらです。

A young man with a backpack walks through a city with clouds and balls. Super-detailed illustration style, dark orange and light cyan, painterly scenes, robotics, children, detailed world building.
(リュックを背負った青年が雲とボールのある都市を歩く。超細密イラストレーション風、ダークオレンジとライトシアン、絵画的シーン、ロボット工学、子供たち、詳細な世界構築)

こういった素材をグラフィックや映像内に利用する際に注意すべき点はあるのでしょうか?

【平山先生の見解】
プロンプトは著作権侵害をするようなワードではない一般名詞であり、生成した画像が何かに類似していないため、ツールの利用規約さえ守っていれば、どのように使用しても法的には問題ないと言えます。
ただし意図的に類似させることはNGです。

次はレンポジ(様々な用途に使用されることを前提とし、あらかじめ用意されたグラフィック素材)の代わりに生成する場合です。

次のようなビジネスマンの画像を生成しました。

入力したプロンプトはこちらです。

Japanese good looking business man
(日本人のイケメンビジネスマン)

レンポジを探す手間を省くために、こういった形で思い通りな素材を生成して映像やグラフィックに活用する際に注意すべき点はあるのでしょうか?

【平山先生の見解】
こちらも先ほどのイラストを生成し、そのまま利用する場合と同様にプロンプトが一般名詞のため法的には問題ないです。
ただ、法的には問題ないものの、もし特定の芸能人や著名人に似ていた場合は炎上などのリスクを考慮し、アウトプットとしては避けた方が安全でしょう。

②生成した画像をトレースした上で納品する

先ほどは生成されたものをそのまま利用する例でしたが、次はトレース(参考にしたいデザインをなぞって真似する)した上で納品する場合です。

こちらは弊社の自社プロダクト「manekiNEO」というARアプリの紹介用サムネイルです。

次のようなプロンプトを入力し、サムネイルをトレースするよう指示しました。

The composition is not changed, but the colors and tonalities are changed. Mirror balls, balloons, and colorful objects are floating in the air against a blue sky. The image of all three young men and women with their backs to the front and their phones pointed to the sky.
(構図は変えずに色味やトンマナは変える。青空にミラーボールや風船、カラフルなオブジェクトが宙を舞っている様子。若い男女3人ともが正面に背を向けてスマホを空に向けている姿)

生成された画像がこちらです。

こういった既存のビジュアルを基にトレース利用した場合、デザインの雰囲気が似ており、構図も近いものになりますが、注意すべき点はあるのでしょうか?

【平山先生の見解】
「manekiNEO」のサムネイルと生成画像を比較し、この程度の類似性であれば著作権侵害とは言えないでしょう。
生成AIにトレースさせる行為は、例えば既存の制作物を参考資料にすることと変わらないため、違法にはなりません。

③オリジナルキャラクターの原案作成として利用する

次は既存のキャラクターデザインをベースに生成して利用する場合です。

『名探偵コナン』の登場人物、毛利蘭の画像を読み込ませた上で、次のようなプロンプトを入力し、オリジナルキャラクターを生成しました。

A new high school girl character, one facing front, without changing the composition.
(構図を変えずに、文武両道な新しい女子高生のキャラクター、正面を向いた1体)

生成された画像がこちらです。

あくまで原案としての利用であるため、インターネットで画像検索することと変わりないように思えますが、注意すべき点はあるのでしょうか?

【平山先生の見解】
先ほどの生成した画像をトレースした上で納品する場合と同様に、参考資料にすることと変わらないです。
そのため、参考資料として適法に使うことができる素材であれば、生成物と既存のものを比較し、類似性が無ければ著作権侵害にはあたらず、問題なく利用できます。

④コンテンツの企画名や記事コンテンツの作成に利用してそのまま納品する

ここまで画像生成分野について解説していきましたが、次は文書生成分野についてです。例として、記事コンテンツの作成に利用してそのまま納品する場合について考えていきます。

今回、「Z世代のSNS利用から見るデジタルクリエイティブの最適解」をテーマに記事を生成しました。
生成した記事がこちらです。

記事の具体的なタイトルを決めて、「親しみやすい」「ビジネスライク」などの文章のトーンを入力するだけで、1200文字程度の文章を生成してくれました。語尾を改変するなど、多少の手直しは行いましたが、約10分の作業時間でここまでのクオリティに仕上げることができます。

生成したものを正式な記事として公開する際、個人情報や機密情報が盛り込まれていた場合は、もちろん利用不可になります。
ただ、今回生成した記事はそれらの情報が含まれていないため、法的に問題無いように思えますが、注意すべき点はあるのでしょうか?

【平山先生の見解】
個人情報や機密情報が含まれないため、著作権的には問題なく利用できます。
しかし、生成AIは誤った情報を生成する場合があるため、特にデータや数値、情報源のファクトチェックは行うべきでしょう。

⑤生成したコピーや記事に対しての著作を主張する場合

最後に、システム設計書や小説など生成した記事に対して著作権を主張できるのか考えていきます。

別の論点として、生成物のファクトチェックが必要となりますが、その上で注意すべき点はあるのでしょうか?

【平山先生の見解】
システム設計書の場合、ありふれた表現のものは著作権を主張できないですが、オリジナリティがあれば主張できます。
小説の場合は制作者の思想やオリジナリティが反映されやすく、システム設計書よりは著作権を主張しやすいでしょう。しかし、例えば「海をテーマに小説を書いて」などありきたりな指示で、かつ生成物に全く手を加えていない場合は、著作物として認められない可能性があります。

後編のまとめ

最後に、改めてここまでお伝えした内容のまとめです。

まず、AIの著作権は、開発・利用段階でそれぞれでの検討が必要になります。

AI開発段階での著作物の利用については、著作物に表現された思想や感情の享受を目的としない場合、原則として著作権者の許諾なく利用可能です。
ただし、著作権者の市場や将来の販路に影響がある場合、最終的には司法で個別判断となります。

また、AI利用段階では、生成物の創作意図と創作的な寄与が問われます。
既存の著作物との類似性が高い場合には著作権侵害のリスクに注意が必要です。

生成AIの利用は、デジタルだけでなく、映像から出版までオールメディアで様々な活用の可能性を秘めています。正しい活用をして、新しいコンテンツ制作の一つの手段を一緒に生み出していきましょう!

最後に、生成AIを利用したコンテンツ制作の可能性や法的リスクを解説していきましたが、今回お伝えした内容は2023年7月時点の法的見解になります。
日本政府が国際的なAI戦略を推進する専門チームを設立するといったニュースも出ており、今後は偽情報対策やAI利活用のルールが制定されるなど、AIに対する法整備周りも動き出しそうな状況です。
我々のウェビナーに関しても日々バージョンアップして、皆さんに情報をお届けできればと考えています。
第2回、第3回とまたご案内できればと思いますので、皆さまぜひご参加いただけますと幸いです!

また、本ウェビナーの録画データは以下からご視聴いただけます。ぜひご覧いただけますと幸いです!

▼お問い合わせはこちらまで
株式会社ピラミッドフィルムクアドラ レポート事務局
pfq_report@pfq.co.jp

タイラカ総合法律事務所
info@tairaka.jp

(この記事の内容は2023年9月14日時点での情報です)

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