Fly away 2022年3月9日 20:41 SMSで契約を交わすという事はない。どんな場合も契約を交わすときはペーパーで交わす。記録とはそんな甘っちょろい話では済まない。データには残すが、基本ペーパーでやるというのはいまだ仕事のやり方。法人同士であってもペーパーの威力はある。民法で勉強するより、消費者契約の勉強すべき。 #日記 #エッセイ #イラスト #詩 #テレ東 #三浦瑠麗 #国際関係論 #ニュースピックス #ガンダルフ #ダグラスマッカーサー #トムフェルトン #マシュールイス 1 この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか? 記事をサポート