SMSで契約を交わすという事はない。どんな場合も契約を交わすときはペーパーで交わす。記録とはそんな甘っちょろい話では済まない。データには残すが、基本ペーパーでやるというのはいまだ仕事のやり方。法人同士であってもペーパーの威力はある。民法で勉強するより、消費者契約の勉強すべき。

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