見出し画像

薬局における個人情報保護法に関して

行政書士試験の勉強中に個人情報保護法に触れ、それが薬局業務にも大きく関わることに改めて気付きました。薬局での調剤情報は「要配慮個人情報」として扱われ、その漏えいには厳しい規定があります。「要配慮個人情報」が1件でも漏えいした場合は、個人情報保護委員会に報告し、本人へ通知しなければならないのです。
例えば、薬情やお薬手帳シールを他の人に渡してしまった場合、「要配慮個人情報」の漏えいになります。起こってからでは大変なことになるので、普段から常に意識して業務をしなければなりません。特に新人が入社するこの時期は、社内研修等で個人情報保護法についても学びましょう。

サポートして頂いた善意は、私も大切に繋げていきます。