新型コロナウイルス無料検査要領逐条解説

無料検査ができる薬局が少ないようで、問い合わせが集中しています。手をあげる薬局が少ないのは要領がわかりにくいこともあると思いましたので、逐条解説を作りました。
急いで作ったので、読みにくいところもあると思いますが、ざっとみて、ぜひ参加していただけば助かります。
(追記2022/01/01)年が明けて見直していたのですが、全然解説になっていないですね。ただの自分用メモを晒した感じで恥ずかしいのですが、オリジナルの要領のままではやはり読みにくいので、要領を確認する際に、どこになにが書いてあったか見つけるための要約として役立ててもらえると嬉しいです。

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金における検査促進枠交付金に係る実施要領逐条解説

 

第1条第1項(無料検査の対象となる事業者と各事業者ができることを定める。いずれかに該当すればOK)

 

 第1号事業 

  対象事業者:

・医療機関、

・薬局、

・衛生検査所等、または、

・ワクチン・検査パッケージ制度等登録事業者

  できること:

・PCR検査等(LAMP法、抗原定量検査含む)に用いる唾液検体を本人が採取する際の立会い、

・検査機関に対する検体の送付および検査を受けた人に対する検査結果通知書発行の依頼

 

第2号事業

対象事業者:

・医療機関、

・衛生検査所等

できること:

・PCR検査等(LAMP法、抗原定量検査含む)の検体の検査

・検査を受けた人に対する検査結果通知書の発行

 

 第3号事業

   対象事業者:

・医療機関、

・薬局、

・衛生検査所等、または、

・ワクチン・検査パッケージ制度等登録事業者

  できること:

     ・抗原定性検査に用いる鼻腔ぬぐい液を本人が採取する際の立会い

     ・検査結果の読み取り

     ・検査結果通知書の発行

 

 

第1条第2項

 医療機関は、各事業における唾液、鼻腔ぬぐい液の自己採取に代えて、鼻咽頭ぬぐい液の採取を行ってもよい旨

 

第1条第3項(無料検査対象の制限)

 ・第1項、第2項の無料検査には、会社が事業や福利厚生等の一環として従業員に対して行う検査は含まれない旨

 ・感染拡大傾向時の無料検査の対象は、検体採取事業所の都道府県の住民に限る旨

 

第1条第4項

 ワクチン・検査パッケージ制度等登録事業者が実施する場合の事業の制限

 

第1条第5項(オンライン立ち合いの規定)

 第1号、第3号事業の場合は、検体採取キットを直接受け渡すことを条件として、検体採取の立会いはオンラインで行うことができる。

また、離島、へき地の場合は、検体採取キットを郵送し、オンラインで検体採取立ち合いを行ってもOK。

オンライン立ち合いを行う場合は、オンラインによる問題点を説明して、検査申込者に同意を得ておく必要がある。

オンライン立ち合いの予定日時を検査受付時に決めておく必要がある。

キットの転売や譲り渡しができないことを説明しておく必要がある。

オンライン不適と判断して場合は直接立ち合いに切り替える必要がある。

オンライン立ち合い時はプライバシーに配慮するため隔離された空間で行う必要がある。

清潔な場所で検体採取を行うように求める必要がある。

 

第1条第6項(ドライブスルー立ち合いの規定)

 第1号事業、第3号事業は以下を条件としてドライブスルーによる検体採取立ち合い可能。

 ・敷地内駐車場等で十分なスペースを確保すること

 ・必要に応じて誘導員を配置し、エンジン停止して、窓を開けさせること

 ・プライバシーに配慮すること

 

第1条第7項

実施場所を計画書に記載しておくことに係る、 オンライン立ち合い、ドライブスルー立ち合いの場合の除外について規定

 

第2条(実施計画書について。既定のフォームに記載すればOKなので割愛)

 

第3条(実施場所の規定)

 検体採取場所の要件

 ・他の場所と区別すること

 ・適切な広さ

 ・プライバシーの確保

 ・十分な明るさ

 ・換気

 

第4条第1項(無料検査を受け付ける条件)

 発熱等の症状がないことを前提条件とし、申込者が以下を行うことを要件とする。

・指定の申込書を提出する

・身分証明書を提示する

・申し込む検査が無料検査の要件を満たす理由(もしくは該当しない理由)を自身で説明すること

・無料検査を受けた回数を申告し、ひと月に4回以上の場合はその回数となった理由を説明すること

 

第4条第2項(検査申込者への説明事項)

 以下を説明しなければならない。

 ・検査結果が陽性であった場合の連絡先、速やかな受診が必要であること、受診のための移動時にマスクを着用し、公共交通機関を避けること

 ・検査結果が陰性であった場合も、感染している可能性があり、感染予防策を徹底する必要があること

 ・この検査は、新型コロナウイルス感染症の患者であるかについての診断検査にはならないこと

 ・検査を行う際の連携検査機関

 

 

第5条第1項(第1号事業の結果通知について)

 第1号事業の際には、事業者は検査機関に対して、結果通知書を検査を受ける人に対して発行するように求め、検査結果を事業者にも通知するように要求すること

 

第5条第2項(第3号事業の結果通知について)

 第3号事業の事業者は、結果通知書を検査を受けた人に発行しなければならない。ただし例外有。

 

第5条第3項(結果通知書の様式)

 フォームに記載すること

 

第6条、第7条

省略

 

第8条

都道府県への週次報告事項

 

第9条

 報告書について

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