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未成年者の同意性交違法化議論に問題はないのか?

はじめに

「14歳と同意性交で捕まる」発言 立憲・本多平直氏が謝罪(毎日新聞)
#Yahooニュース
https://news.yahoo.co.jp/articles/0adf29aa0230a122dacac1f6933165ec1abb45e2

Twitterで、立憲民主党議員の本多平直氏が「50歳と14歳が同意性交して捕まるのはおかしい」とWTで発言したことを批判を浴びている。「立憲の議員が、ロリコンで自分が捕まりたくないからこういうことを言っている」みたいな意見が多く、それで同議員に批判が集中している。

今回の件の踏まえるべき前提事実

まず、前提として確認してほしいことがいくつかある。

1.金銭を介在すれば青少年条例違反、成人が相手でも売春防止法で現行でも普通に違法。

2.相手が成人、未成年かを問わず、性的暴行や強制性交は現行法でも犯罪である。

本多議員が想定しているのは上記ではない、純然たる「当事者の自己決定による性行為」、当該の「未成年との同意性交」は、上記の事に全く当てはまりない事態である。

つまり、本多議員は「純然たる14歳=未成年者の自己決定権が、今回の同意性交禁止で侵害される」事態を問題にしている訳である。

「同意性交」≠「未成年との性行為願望」

一部にある「14歳との性的行為をしたいロリコンだから、反対なんだろう?」という批判も的外れである。まず、注意して欲しいのは、通常は「14歳が50歳の中年男性と性行為をしたいと思う」のは極めて確率の低い事であり法律上は可能であっても「実際的行動としては実現性が低い」という事である。

仮に「14歳との性的行為をしたいロリコン」で実際に事に及ぼうと考えていたとしても、手段としては有効性が低いのである。大抵の場合は50の中年が14歳に同意を求めても、14歳の方が「50のおじさんとセックスなんてキモイ」と言って避ける方が一般的である。

実際に事に及ぶのであれば、教師や聖職者などの未成年者に支配的になれる立場になった方が有効性が高い。実際、そのような事件は多発しているし、Twitterでも元ヒステリックブルーのMaggy二階堂がそれを実行するために、フェミニズムを利用した事態もかつて起こっていたのである。

BBC司会者の児童性的虐待、社内に著名人「畏怖」の文化 報告書 https://www.afpbb.com/articles/-/3078317

ドイツでも聖職者の児童性的虐待が発覚、被害者3600人超 https://www.afpbb.com/articles/-/3189444 

またも暴かれたカトリック神父の児童性的虐待(パックン) https://www.newsweekjapan.jp/satire/2018/08/post-37.php

デイズジャパン広河氏のセクハラ検証結果を公表 性交強要や裸写真の撮影実態など|弁護士ドットコムニュース https://www.bengo4.com/c_18/n_10594/

だから、下記のような過去の極右系政治家によるLGBT差別と同じ性質の妄言であるかのように批判するのは的外れである。

本多氏は上記で言及したように、基本的人権尊重や立法原則に則って、意見を述べただけである。これを、差別発言のような失言扱いで排除する方が言論弾圧と言える。

本題・未成年の同意性交罪違法化の問題点

只、本多議員が「50歳と14歳」という事例を出したのは立法は、限界事例も考慮する必要があるからで、実際には「20代初頭の大学生、高校生と14、5歳の恋愛」の方が現実的な想定事例だろう。そして「50歳と14歳」という極端事例はひとまず置いて、どこが問題なのかを下記ツィートが適切に説明している。https://twitter.com/ToshioNakagawa/status/1401857818278260737?s=19

そう、高校生と中学生でも、当人同士が処罰される。そして、事実上の「中学生性交禁止法」であるため、性教育もできない、緊急避妊薬等の対処方法も違法になり、仮に望まない妊娠などをしても対処できず地下に潜ってしまう。つまり、当の未成年者自身の不利益にしかならないのである。

この問題はAV強要問題にも上がった問題である。「AVが原則、合法だから」弁護士や国家権力に被害を訴えることができる。しかし、違法化すると「女優も違法行為をしている」ので、彼女らが訴えることができず被害は地下に潜り、泣き寝入りするしかない。アムネスティが売春を合法化したのもこの為である。

つまり、「未成年者の同意性交禁止」は未成年者の自己決定権の侵害だけではなく「実際には、却って性被害解決を妨げ」にしかならない。本多議員が「捕まるのはおかしい」と言った理由の一つがこれである。

最後に

上記で説明したように「未成年者の同意性交違法化」は未成年者を守るどころか、実際には「未成年者の自己決定権侵害のみならず、未成年者自身も犯罪者扱い、それに伴う必要な制度利用や緊急避妊薬なども違法物扱いになる」だけである。つまり、未成年者を更なる被害に追いやるだけである。これを踏まえた上で賢明な判断をしていただければ幸いである。

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