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身体障害・療育・精神障害保健福祉手帳

障害支援区分と障がい者手帳の級とかと
なんとなくごちゃごちゃになっていた
自分がいたので整理していきたいと思います。

身体障害手帳


身体部位になにかしら障害がある方が
対象になります。
各部位により、1級から7級まであります

https://www.iryouhi-setsuyaku.jp/sintai-shougaisha-techou/#:~:text

様々な減免措置や割引等の福祉利用ができます。

https://www8.cao.go.jp/shougai/data/data_h20/zuhyo78.html

療育手帳(愛の手帳)


知的障害者または知的障害児に交付される
手帳で、様々なサービスや支援を
受けることができます。
療育手帳は法律で定められているわけではなく、都道府県・指定都市が独自に要綱を策定して実施しています。
そのため、各自治体ごとで受けられるサービスも異なります。
療育手帳の等級も各自治体で違います。

https://junior.litalico.jp/column/article/006/

療育手帳を取得することでさまざまなサービスや控除を受けることができます。
療育手帳の等級やお住まいの自治体によって受けられるサービスが異なるので、
詳細はお住まいの自治体の窓口にお問い合わせください。例えば、、

https://junior.litalico.jp/column/article/006/

療育手帳により、放課後等デイサービスなどの利用もできます。(放課後等デイサービスについては、療育手帳の交付を受けていなくても役所などで受給者証を発行してもらえれば利用が可能です。)

精神障害保健福祉手帳


精神障害者保健福祉手帳は、
精神障害のため、長期にわたり日常生活や社会生活への制約がある方を対象とした手帳です。
何らかの精神障害(てんかん、発達障害などを含みます)により、長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある方を対象としています。
対象となるのは全ての精神障害で、次のようなものが含まれます。
・統合失調症・うつ病、そううつ病などの気分
障害・てんかん・薬物依存症・高次脳機能障害
・発達障害(自閉症、学習障害、注意欠陥多動性障害等)・その他の精神疾患(ストレス関連障害等)

※ただし、知的障害があり、上記の精神障害がない方については、療育手帳制度があるため、手帳の対象とはなりません。
(発達障害と知的障害を両方有する場合は、両方の手帳を受けることができます。)
また、手帳を受けるためには、その精神障害による初診日から6か月以上経過していることが必要になります。等級は1~3級まであります。

https://kokoro.ncnp.go.jp/support_certificate.php
https://carenote.jp/seisinsyougaisyatecho/
https://carenote.jp/seisinsyougaisyatecho/

今年は自分の記事を貼り付ける
技を身につけました💪笑

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