テキスト4日目(訪問の事務的なこと)
要約できるのか不明ですが、訪問看護事業の運営に関わることをテキストから(少しずつ)勉強していきます。
医療保険か介護保険か
介護認定済みであれば、基本的には介護保険を
適応されるが、次の場合は認定済みであっても
医療保険になる
・厚生労働大臣が認める疾病(別表第7)
・特別訪問看護指示書が発行された場合
・認知症以外の精神疾患で精神科訪問看護指示書が発行された場合
利用回数と費用
医療保険
・週1~3日で1回30分~90分
・別表第7の疾病や別表第8の状態に当てはまれば週4日以上、かつ1日2回~3回訪問が可
・支給額限度なし。必要と認められれば上限まで訪問看護を利用できる
介護保険
・介護度における上限額内に定められている
・1回の利用時間は(4区分)
①20分未満
②30分未満
③30分以上60分未満
④60分以上90分未満まで
・介護度により単位数が決まっており原則その範囲内に収める
費用について
原則1~3割が自己負担になる。
障がい者医療や自立支援医療などの利用の有無で自己負担が異なる。
保有している保険証、各種受給者証を確認。
介護保険には地域区分があり、地域ごとに1単位の単価が異なるため事業所の位置の確認が必要である。
今日はここまで~👋
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