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失業保険の受給期間延長について

今日は失業保険の受給期間延長についてお話します。


失業保険とは

失業保険とは失業した際にハローワークに行って申請することにより頂ける公的保険の一種です。
正式には雇用保険という名称です。以降は失業状態で受け取るほうを失業保険と呼びます。
計算式は省きますが、おおよそ勤めていた頃の給与の5~8割になっています。

また受給には条件があり以下の通りとなります。

  1. ハローワークにて求職の申し込みを行い、一定基準以上の転職活動を行っていること。(就労する意志と能力があること)

  2. 雇用保険の被保険者の期間が過去2年間のうち通算12カ月以上あること。(会社都合や自己都合でも病気や身内の介護、妊娠等による退職は12カ月のところ6カ月に軽減措置あり)

受給期間延長について

受給期間とは失業保険(基本手当)を受け取ることが出来る期間となっており、離職日の翌日より1年間と定められています。
しかし、病気・妊娠出産等により1年以内に30日以上継続して働くことが出来ない場合は、最大3年間受給資格を延長することが可能となっております。(本来の1年に最大3年延長で計4年間)
就労可能になった状態から受給手続きが行えます。

私はうつ病を患っており、医師から就労可能と認められてから受給可能となります。(いつになることやら…)

申請に必要なものは以下の通りになります。

  • 受給期間延長申請書

  • 受給期間延長に関する申告書

  • 離職票ー2

  • 身分証明書

  • 延長理由が証明できる書類

申請書および申告書はハローワークが用意してくれる書類となっており、自身が用意するのはそれ以外のものになっています。
傷病においての延長理由が必要な書類は、診断書か傷病手当金の申請書もしくは傷病手当金決定通知書となっています。
傷病手当金関係の書類で申請する場合は離職日の翌日から30日間を含むものと指定があります。

私の実体験

本日、受給期間延長の申請に行ってきました。

何をもっていったらいいのかわからなかったため、離職票ー1、ー2と障がい者手帳を持っていきました。

体感で一時間弱待った気がします。

自身の番がやってきて受給期間延長について相談しました。
申告書については自身が今バイトしていないか、家業手伝いをしていないか等についての申告書でした。
申請書については、基本的に離職票ー1に記載があることを写していくだけでした。

延長理由の書類を持って行ってなかったため、傷病手当金関係の書類があるのでそれを郵送するように指示がありました。

これをやっておかないと受給期間が1年のみとなってしまうため、疾病で退職となった場合はやっとかないと大変なことになるなと感じました。

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