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◆胎児の日の制定!「内密出産がなければ、私は死んでいた」国内で唯一、取り組み続ける熊本・慈恵病院の1年3カ月… ”こうのとりのゆりかご”開設から15年

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◆宮沢孝幸さんらが、ワクチンの正しい情報開示を求めて言論の自由の闘いである刑事告訴と民事訴訟を提訴!日本での闘いの局面が変わった!

Posted by Yuka Yamashita on Wednesday, April 19, 2023

内密出産(ないみつしゅっさん、Confidential birth)は、母親が自身の身元を当局に開示されることなく行う出産のことである。以前は頻繁に(特に非嫡出子に対し)行われていた嬰児殺しを防止するために、内密出産は多くの国で何世紀にもわたって法制化されてきた。

内密出産においては母親の情報自己決定権が、子供の権利条約にも規定されている子供の「出自を知る権利」を保留させることになり、母親が意思を変えるか、成長のある段階になって子供が開示を要求する時点まで継続する。内密出産を超える考え方としては匿名出産wikidata英語版)があり、この場合母親は当局に全く身元情報を開示しないか、あるいは身元情報を当局が把握しても絶対に開示しないこととなる。

歴史[編集]

内密出産を定める法律の先駆けはスウェーデンに見られ、1778年に定められた嬰児殺防止法wikidata英語版)が匿名で出産できる権利と手段を認めていた。ただし1856年の法改正で匿名出産には制限が設けられ、助産師が母親の氏名を封印された封筒に保管するよう定められた。

日本国外の例[編集]

フランスフランスにおいては内密出産は1793年に法制化された。この際、フランス民法典326条に内密出産とともに匿名出産が定められた。

ドイツ2014年に法制化された。カウンセリング(妊娠葛藤相談)を受けた後も匿名を希望する場合は、内密出産を選択できる[1][2]

韓国制度化に向けて、議論が進んでいる。
関連項目[編集]

  • 赤ちゃんポスト

    • 慈恵病院 - 「こうのとりのゆりかご」を運営。2019年12月に日本初の内密出産受け入れを表明(2020年8月24日時点で、病院側は「実施したケースはない」としていたが[3]、2022年1月4日に国内初となる内密出産に該当する10代女性が出産後に退院したことを発表した[4])。

      • 2022年2月10日、熊本市長大西一史は、内密出産を控える方針を転換し、慈恵病院で内密出産した女性について、母子の支援に対する協議を始めると発表した。大西市長は、病院が「母の名前を書かずに」出生届を提出した場合、熊本地方法務局の見解を受理を判断し、現行法で解決できない問題は国に協力を求める方針を示した[5]

      • その後、熊本地方法務局からの回答を受け、熊本市は無戸籍者になる不利益を解消する人道的観点から両親が不明の棄児に準じる形で市長による職権で戸籍が作成できるよう、出生日や出生地を同市に提供するように慈恵病院に求めていくことを2022年2月14日に発表した[6]

      • 2022年2月25日、蓮田健院長が参院予算委員会に参考人として出席。

      • 2022年5月2例目、同年6月3例目、同年7月4例目を発表。

      • 2022年9月30日、厚生労働省と法務省は、「内密出産」のガイドラインを初めてまとめた。

「内密出産」のガイドライン 国が策定 関係機関が連携して対

妊婦が医療機関以外に身元を明かさずに出産する「内密出産」について、国はガイドラインを初めて策定しました。生まれた子どもの戸籍の作成や、子どもの出自を知る権利に応えられるよう、医療機関が母親の情報を管理することなど、医療機関と行政に求められる手続きを示しています。

内密出産は熊本市の慈恵病院が、自宅などで一人で出産する孤立出産を防ぐために導入していて、去年、国内で初めて「内密出産」で子どもが生まれました。

国内では「内密出産」に関する法律はなく、法務省と厚生労働省は関係機関が連携して対応する必要があるとして、ガイドラインを策定しました。

ガイドラインでは相談を受けるところから、出産、生まれた子どもの戸籍の作成、子どもの保護まで、場面ごとに医療機関や行政に求められることを示しています。

そして、妊婦が「内密出産」を希望した場合、医療機関は身元を明らかにしたうえで、出産するよう説得するとしていて、児童相談所などの職員が妊婦に配慮した形で、同席することが望ましいとしています。

それでも希望する場合は、医療機関以外に身元を明かさずに出産できるとしていて、医療機関から児童相談所に必要な情報の提供を行い、市区町村長が戸籍を作成するとしています。

また、母親に関する情報は医療機関が期限を設けず、長期間保管することが望ましいとしたうえで、子どもが将来、知りたいと希望した時に備え、母親の同意を得たうえで、開示方法や時期について児童相談所と情報を共有するとしています。

ただ、ガイドラインでは出産前後の母子に適切な支援を提供するためにも、身元を明かして出産することが原則で「内密出産」を推奨するものではないとしています。

ガイドラインは30日、都道府県などに通知されました。

専門家「一歩前進 制度整備のスタート地点」

子どもの家庭福祉が専門で関西大学の山縣文治教授は「慈恵病院が独自に行っていた内密出産について、国が公式に見解を示し、都道府県に関与するよう求めたという点では一歩前進ではないかと受け止めている。公的な責任をゆるやかに認めたということで社会的な制度として整備するスタート地点に立ったことは評価できる」と話しています。

その一方で、母親についての情報を医療機関が保存するとしていることについて「子どもにとって非常に重要な母親の個人情報を、民間の一機関が永続的に管理していくのは制度として不安定であり、本来は公的に管理するべきではないか」と指摘しました。

加藤厚生労働相「居場所のない妊産婦など包括的支援を」

加藤厚生労働大臣は記者会見で「通常の出産をしてもらうことが前提だが、それでも内密出産を判断する場合には、ガイドラインに沿って対応してほしいということで作成した。厚生労働省としては、居場所のない妊産婦などへの包括的な支援や、予期せぬ妊娠をした人への支援をしっかりと進めていきたい」と述べました。

#アンネの法則の山下安音です。私のライフワークは、平和学研究とピースメディア。VISGOのプロデューサーに就任により、完全成果報酬型の教育コンテンツと電子出版に、専念することになりました。udmyとVISGOへ動画教育コンテンで、世界を変える。SDGs3,4の実現に向けて一歩一歩