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税務調査に入られる確率が50%以下になる方法②

目次
■. 税務調査の省略率
■. 税理士が書面添付をしたがらない理由
■. 書面添付の作成費用


■税務調査の省略率

東京税理士会が、会員である税理士・税理士法人に対して行ったアンケート結果が「東京税理士界2014年12月1日」で公表されていますが、
書面添付による税務調査の省略率は、下記のとおりとなっています。

なお、「税務調査の省略率=(意見聴取件数-意見聴取後の調査移行件数)÷意見聴取件数」で計算しています。

法人税:65%
所得税:90%
相続税:70%

いかがでしょうか。書面添付をすれば、これほど税務調査に入られる確率が下がるのです。
本コラムでは、「税務調査に入られる確率が50%以下になる」としていますが、これは控えめな表現であって、実際のところはもっと確率は低いのがお分かりいただけるかと思います。


■税理士が書面添付をしたがらない理由

さて、ここまで知ったところで、不思議に思う方も多いことでしょう。
「あれっ、こんな良い制度を、うちの顧問税理士から聞いたことがないぞ」と。
書面添付を積極的に行っている税理士もいますが・・・国税庁の発表によると、書面添付をして税務申告をしている法人は、全体の10%未満となっています。
会社だけでみても、10社に1社もやっていないのです。

税理士が書面添付をしたがらない理由はいくつかあります。

〇税理士としてリスクを負いたくない

書面添付とは、「顧問である税理士として、○○や××をきちんと確認しましたよ」という、いわば税務申告にお墨付きを与える役割があります。
だからこそ、書面添付をしておけば、顧問税理士が意見聴取を受けるだけで、税務調査がなくなる確率が高いわけです。
一方で、実は脱税している税務申告書に書面添付をしていれば、税理士としての責任が追及される可能性もあり得るわけで、リスクを考えると書面添付はしたくない、という税理士が多いのです。

〇書面添付は手間がかかるが金にはならない

書面添付は、税務申告書とは「別に」作成するもので、税理士としては、追加的な手間がかかります。
一方で、税理士が自らの顧問先に対して「書面添付をしますか?」と提案したところで、追加的な報酬をもらえないケースが多いのです。

手間がかかるのに売上が増えるわけでもない、さらにはリスクもある、となれば税理士も書面添付に積極的になれない理由がよくわかります。


■書面添付の作成費用


さて、税務調査に入られる可能性を半分以下にしたければ、書面添付をしてくれる税理士を探す、もしくは顧問税理士に書面添付をして欲しい旨をお願いすることになります。
その場合、通常の顧問料などとは別途で、書面添付の報酬を支払うことを伝えましょう。
書面添付は毎月作成するものではなく、あくまでも1年に1回の税務申告時にのみ作成するものですから、別途の報酬を支払うにしても、10~20万円程度が相場となっています。
書面添付をして、結果として税務調査がなくなれば、

・税務調査に時間が取られない
・追徴課税のリスクがなくなる

という、明確な効果があるのです。
この効果に対して、税理士に払う報酬が多少上がる程度は、安いものだと考える人も多いのではないでしょうか。

また、税理士に書面添付を依頼する場合に提示する報酬体系としては、成果報酬型もアリでしょう。
税理士に書面添付を依頼する側としては、書面添付をして欲しいわけではなく、書面添付をすることで税務調査がなくなる(省略になる)ことを望んでいるわけです。
ですから、書面添付をして意見聴取の結果、「税務調査が省略になった」という明確な成果に対して、10~20万円の報酬を支払うことを提案するのです。

裏を返せば、この報酬体系は、書面添付をしていても、税務調査に入られれば、書面添付に対する報酬は支払わなくて済む、ともいえます。

税務調査に入られる確率が50%以下になる書面添付制度。
これを活用するためには、書面添付に対応可能な税理士への依頼が必要となります。
税理士の見極めと依頼の仕方が大事になりますので、ぜひ参考にしてください。




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