_されていることが痴漢行為と言っていいのかわからず_結局声をあげられなかった_

痴漢被害には具体的にどんなものがあるのか?

”されていることが痴漢被害行為なのか分からない”

痴漢被害者の方たちの話を聞くと、よく聞く意見があります。それは、
「されていることが痴漢行為と言っていいのかわからず、結局声をあげられ
なかった」「あれは痴漢だと言ってよかったのだと、後になってから認識で
きた」
というもの。

「痴漢」という言葉を聞いてまず連想されるのは、満員電車での痴漢行為ではないでしょうか(電車内以外にも、路上や映画館、バスの中など、被害場所はさまざまです)。ただ、具体的にどんな行為が「痴漢」だと定義されるのかについては、実は曖昧な部分があります。

今回の記事では、どんな行為が「痴漢」として認識されているのかについて、Radar-z(旧:痴漢レーダー)に集まった皆さんからのリアルな声を交えながらお伝えします。

痴漢の定義

警察庁のサイトによると、「チカン(痴漢)とは、人に対して性的な言動や卑わいな行為などの性的嫌がらせをすること」であり、「その行為によっては、刑法の強制わいせつ罪や東京都をはじめとする各都道府県の迷惑防止条例違反などの犯罪になる行為のこと」と書かれています。

痴漢となる具体的な行為には、以下の4つが例として挙げられています。これらは「強制わいせつ罪」や「迷惑防止条例違反」に該当する行為です。

・衣服や下着の上、あるいは身体に直接触れて、手で下半身や尻、胸、
 ふともも等を撫で回す。
・背後から密着して、身体や股間を執拗(しつよう)に押しつける。
・衣服のボタンやブラジャーのホックなどをはずす。
・エスカレーターや階段などの場所で、スカート内をカメラやビデオで
 盗撮しようとする。

また、以下のような行為も犯罪にあたります。

・スカートなどの衣服を切り裂く行為(器物損壊罪)・衣服に精液等を付着
 させる行為(器物損壊罪)
・公衆の面前で陰部等を露出する行為(公然わいせつ罪)
・つきまとい、のぞき行為(軽犯罪法違反)

痴漢犯罪は、各都道府県で制定され、自治体ごとに内容や罰則に違いがある「迷惑防止条例違反」で逮捕・処罰される場合と、刑法犯として「強制わいせつ罪」の罪で裁かれるケースの2つに大きく分けられます。

どちらが適用されるかの大まかな規準は、「衣服・下着の上から接触したか、下着のなかに手を入れたか」です。状況によっても異なりますが、衣類・下着の上から接触した場合は「迷惑防止条例違反」、下着のなかに手をいれて体を触った場合は「強制わいせつ罪」として処罰されることが多いと言われています。

ただ、「迷惑防止条例」の中で痴漢の定義をしているのは、現在新潟県のみ(「第2条痴漢行為等の禁止」で定義が書かれています)。

「迷惑防止条例違反」は自治体ごとに内容や罰則に違いがあるため、このような差があるのが現状なのです。

たとえば、最も痴漢件数が多い東京都では、以下の迷惑防止条例5条1項を根拠 に痴漢の処罰が行われています。

「公衆に著しく迷惑をかける暴力 的不良 行為等の防止に関する条例」第5条第1項何人も、 正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安 を覚えさせるような行為であって 、次に掲げるものをしてはならない

(1)公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から
 又は直接に人の身体 に 触 れ る こ と 。
(2) 次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常 衣服で 隠されてい
 る下着又は身体を、写真機 その 他の機器を用いて撮影し、 又は撮影する
 目的で 写真機 その 他の機器を差し向け、 若し く は設 置す る こ と 。

イ 住居 、便所、 浴場、 更衣室その 他人が 通常 衣服の 全部又は一部を
  着けない状態でいるような 場 所

ロ  公共の場所、公共の乗物、 学校 、事 務所、タクシーその 他不特 定
  又は多数の者が利用し、又 は 出 入 り す る 場 所又 は 乗 物 ( イ に
  該 当 す る も の を除 く 。 )

(3)前2号に揚げるもののほか、人に対し、公共の場所 又は乗物において、
 卑わいな言動をすること。「強制わいせつ罪」の場合は刑法第176条で
 裁かれますが、こちらも以下のように痴漢の定義は具体的にはされて
 いません。

刑法第176条(強制わいせつ) 
13歳以上の 男女 に対し、暴力又 は脅迫 を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

Radar-z( (旧) 痴漢レーダー)に寄せられた被害の声では、Radar-zに実際に寄せられた「痴漢行為」にはどのようなものがあるのでしょうか現在、被害種類として選択 できるのは、「つきまとい」「ぶつかり(叩く、 蹴るなど)」「不快行為」「痴漢」「盗撮」「露出」の6つです。

Radar-zに2019年8月 から 9月 までの 約1ヶ月 で寄せられた被害種類は、790件でした。そのうち約半分の 報告 を「痴漢」が占めました(50%)。それ以降は、「 不快 行為」(15%)、「 ぶつかり(叩く、 蹴るなど)」(12%)、「つきまとい」(9%)、「盗撮」(9%)、「露出」(5%)と続きます。

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この中では「つきまとい」「ぶつかり(叩く、 蹴るなど)」「盗撮」「露出」といった項目 は比較的イメージがしやすいのではないでしょうか。

一方で、 報告 件数として多い「痴漢」と「不快 行為」は「これである」という定義が曖昧なため、 個人差が出てくる部分が大きいと思います。だからこそ、被害を受けた 時に「これって痴漢なのかな 」と戸惑う人が多いのだと考えられます。

......以下では、「痴漢」と「不快 行為」において、どのような被害詳細 があげられたのかをご紹介します。これを読んでいただくと、「不快 行為」の中に「痴漢」と言ってよいものも含まれていることがわかります。

<痴漢>

・胸やお尻を触られた・満員電車で背後から股間をお尻に押し付けてきた・
 カバンで隠しながら太ももをなで続けてきた

・電車内は空いているのに、真横に座ってピッタリ体をくっつけてきた・
 ホームですれ違いざまにお尻を掴んできた・洋服に精液をかけられた

・手の甲を太ももに押し付けられた・傘でお尻を叩かれた

・拳をさりげなく何度も腰に当ててきた・人混みをかき分けるふりをして
 お尻を触ってきた<不快行為>・髪を掴まれた・AirDropで卑猥な画像
 を複数回転送された

・つり革を掴んでいる手を上から握りしめてきた

・すれ違いざまに暴言を吐かれた

・後ろから頭に鼻を突っ込まれて頭の匂いを嗅がれた

・映画を鑑賞中に隣に座っていた男性が肘を当ててきて、胸も触られ
 そうになった

・バスの中で体を密着させ、首に息を吹きかけられた

・援助交際はどうかと声をかけられた

・電話で座っていると頭上から髪に触れるくらい近づき凝視された

・電車で座っている時に、むやみに腕をくっつけてくる

被害を認識するためには、まず「どういった行為が痴漢なのか」という具体的な内容を知ることが不可欠です。

今回ご 紹介 した痴漢レーダーに寄せられた声などを参考 に、もし痴漢被害に遭ったと 思われた方、被害を見たという方は、ぜひRadar-zを使って声をあげてみて下さい。

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