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令和の時代に家長制度を考える

信じられないことに、女性たちが未だ令和の時代に家長制度を押し付けられ、苦しんだり、傷ついたりして困っている事件があることをお伝えしたく、てこのノートを始めました。できれば、弁護士さんやジェンダーの問題を考えている人に知っていただきたい実話です。

この問題は遺産相続。

父が亡くなり、遺産分割協議が始まりました。兄に全財産を遺贈するとの遺言書が出てきました。(父は長くアルツハイマーを患っており、この時の認知もどうだったか怪しいのです)ここまではわかります。しかし、父はまた別に、母にも「オシドリ制度」を利用して家屋を譲るとの「同意書」を残していました。つまり遺言効力の無効の可能性が出てきました。同意書の方が日付は新しいのですから。それで、兄と母とで法定相続分を決めるために、私は弁護士さんを探し、間に入ってもらうことにしました。

婚姻費用が花嫁への生前贈与?

すると、なんと相手方弁護士(兄の代理人)は親が用意した私の結婚式の費用を生前贈与とだとして「特別受益があるから相続分は0だ」というようなことを主張してきました。

父が貸し金庫に残したノートには私の結婚式の費用や婚礼用品などの明細が細かく書き込まれており、それが私への特別受益に当たるということなのです。

私は自分の結婚式に親がいくら使ったか知らなかったのです。なぜなら当時、結婚相手の家同士で取り決めをし、結婚式をあげたからです。

新婚家具も親が勝手に目録を作り、無断で送りつけてきました。当時は狭いマンションに住んでいたこともあり、返却したり捨てたりしました。鏡台などはすぐに壊れて親が引き取りました。

そのように、私の意思なく、一方的に行われた結婚式の予算、婚礼用品の目録が残っていたから、私への贈与、特別受益に当たるとの相手方弁護士の主張に仰天しました。

今でこそ、結婚式はパーティー形式で会費を募って当事者同士で行われるものですが、私が結婚した当時は両家の話し合いでホテルなどの結婚式場を借りて盛大にやるのが流行りでした。

婚姻費用が花嫁の特別受益に当たるのであれば、性差別にならないか

ここで私が言いたいのは当時のしきたりとして親同士の取り決めの中、行われた婚姻の費用が結局は花嫁の生前贈与や援助、特別受益として相続の時に主張されるのであれば、女子と生まれただけで、あらかじめ相続分を制限されることになり、女性差別になるのではないかという疑問です。

兄の長子としての意見

兄は以前、地方から東京へ家族を連れて転勤になった時に、勝手に家を壊して自分達だけの家を建てようとした過去があり、その時随分もめました。

私が建て替えに反対したからです。なぜなら、建て替え用の絵図面には母の部屋がなく、母に仔細を聞くと「私は同居したくないのでアパート住まいする」とのこと、兄もその条件で建て替えを進めており、「これは」と、反対した経緯があり、その時、「うちはお前に迷惑をかけられている」というようなことを言われました。私の実家でもあるのに、兄は私の言い分を一切認めませんでした。(父は当時は三浦海岸にある油壷の老人介護施設に入所していました)

兄は結局、実家近くに新居を購入してことなきを得ました。

そういった過去があり、相続ではもう普通に話し合いをすることはできないかなと思い、私は弁護士さんに遺産分割協議の代理人をお願いしました。

反響があれば、この時の経緯も詳細に書くことができます。何かこの訴えに感じるところあれば是非、レスポンスをくださいませ。

父の貸し金庫

兄は銀行に残された亡き父の貸し金庫の鍵を引き継ぎをし、兄にのみ有利な情報を取捨選択できる権利を得ました。ここが問題で、父は兄の結婚式や卒業旅行のお金の会計などもノートに残してあるはずですが、それは私が見ることができない。つまり、亡き父の法定相続人は母、兄、私の三人ですが、兄だけが父の貸し金庫にあった情報を独占し、そこに残された私の婚姻費用、花嫁道具などの明細を出してきて、これは贈与だ援助だと、これを特別受益だとして主張してきたのです。

覚え書きや書付の金額も合算

信じられないでしょうが、そうなっています。私の弁護士さんも驚いていました。ただの書付に書いてある金額も私に振り込んだ前提で相手方弁護士は特別受益額を合算して生前贈与だと主張してきました。


母の個別の資産からの入金も合算

それともう一つ

私は母から生前贈与を受けていますが、それも父の生前贈与分に合算。母が夫に送金した金額も合算。結納返しも合算。

兄がやるならまだわかりますが、弁護士がこれをやるというのが理解できません。

母は相続とやりくりで株式投資をしており、兄と私に生前贈与してくれました。その分もなぜか合算。

家長制度の押し付け?江戸時代?

着物好きな母が、勝手に用意した高額な和装の帯やら足袋やら私が一度も使ったことのない着物代も全て私への贈与分になっており、怒りというよりも呆れてしまいました。こんな馬鹿な話、漫画みたいな話があるのだろうか?

私は着付けどころか、足袋の履き方も知らないのです。和ダンスも持っていないので、母が買い母が保管していた着物。これが私への贈与?

兄が一方的に出してきた資料は全て有効で、兄にもあるはずの父が兄のために使った入金ノートは開示されない。長子の主張が絶対の支配下で遺産相続協議が行われようとしています。

今は江戸時代でしょうか?覚え書きや書付の金額が贈与になるならそうなのでしょうね。

このまま遺産分割協議が進むのは、家長制度の押し付けでないの?

令和の時代にこんな時代錯誤のやり方がまかり通るの?覚書に書いてあるからと「お前はお金をもらったんだろう?だったら相続は0だ」こんなこと本当にあるんでしょうか?

これは全て実話です。

※次回は民法改正や女子差別撤廃条約について解説します。







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