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インボイスを発行するため課税事業者になったけど、やはり免税事業者に戻りたい

《トップ画像は国税庁HPより》

インボイス制度は令和5年10月1日から開始されましたが、『焦って登録をしたが、やはり自分は免税事業者で良かったのではないか?』と思われてる方がおられるかもしれません。

これについては、特例措置が設けられています。

翌課税期間(個人事業主の場合なら令和6年1月1日から12月31日)の初日である1月1日から登録を取り消したい場合には、令和5年12月17日(日)までに『適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書』を、所轄の税務署に提出します。

もしも届出書の提出が12月17日を過ぎてしまった場合には、翌々課税期間の初日(令和7年1月1日)から登録が取り消されます。

国税庁HPより


免税事業者と課税事業者、どちらを選択すればいいのか迷っているという方は以下の記事をご一読いただければと思います。

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