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出産予定日がわかったら会社に対して行うべきこと

女性にとって大きなライフイベントである妊娠、出産。
今回は出産予定日がわかった時に会社に対してやるべきことをまとめました。

関連するお金の話もまとめたので参考にしてください(^^)

※この記事は社会保険に加入している女性、社会保険の被扶養者である女性に向けて作成しています。


1. 社会保険に加入している女性の場合

社会保険に加入している女性の場合、産休や育休、出産手当金など出産のための制度が充実しています。
会社に対してやるべき事と併せて制度についてお伝えします(^^)

やること① 出産予定日を会社に報告

まずは出産予定日を会社へ伝えましょう。
仕事の引継ぎもあるでしょうし、妊娠の報告は遅いより早い方がいいです。

よく聞く「産休(産前産後休業)」も出産予定日を基に計算されます。

《産前休業とは》
出産前の準備期間の休業をいいます。
出産予定日の前6週間(双子以上の場合は14週間)が産前休業期間です。
休業している間、社会保険料が免除されます。

この期間の休業の申し出について、会社は拒否できません!
いつから会社を休むのか、しっかりと話し合って決めましょう。

産後休業とは
出産日の後8週間は身体を回復させるために休むための産後休業期間です。
この期間中も社会保険料が免除されます。
※産前休業と違い、産後休業は双子以上であっても期間は延びません。

出産後すぐに働きたくても産後6週が経過するまでは法律上就業禁止です!


やること② 出産したら会社に報告

出産後、出来るだけ早めに出産したことを会社へ伝えましょう。

基本的には以下4点を伝えたらOKです。
・出産日
・子供の名前(漢字とふりがな)
・性別
・子供を誰の扶養に入れるか

※出産前に子供をどちらの扶養に入れるか話し合っておきましょう!
 原則としては年収が多い方の扶養となります。

片方が社会保険、片方が国民年金・国民健康保険というご家庭であれば、扶養制度のある社会保険に子供を扶養申請した方が家計に優しいです。

社会保険は扶養制度があるため、家族を扶養にいれても社会保険料は変わりません。
一方、国民健康保険は扶養制度が無いため、家族が増えるほど納付額が高くなります。

子供を自分の扶養に入れる場合、会社から「健康保険被扶養者異動届」が送られてきます。必要事項を記入し、会社へ返送しましょう。
10日前後で保険証が発行されるはずです(^^)

注意
異動届には「子供の個人番号(マイナンバー)」の記入が必要です。
自治体によっては出生届を提出した時に個人番号を教えてくれるところもあります。ですが、もし個人番号がすぐにわからない場合には個人番号の代わりに、異動届に住民票を添付することで代用可能な場合があります。
詳しくはお勤めの会社へお問い合わせください。

●お金の話「出産育児一時金」

出産育児一時金とは、出産時に子供1人あたり42万円が給付される制度の事です。
※会社ではなく、病院の窓口や協会けんぽとやりとりを行います。

↓ 出産育児一時金について、詳しくは別の記事にまとめています ↓

●お金の話「出産手当金」

出産手当金とは、産休開始日~産休終了日までの間で欠勤した日数分、賃金の2/3相当額が給付される社会保険の制度です。

会社から「出産手当金支給申請書」が送られてきますので、ご自身と病院とで項目を埋め、会社へ返送し、手続きを進めてもらいましょう。

注意
副業などで複数の職場で働いている人は「社会保険に加入している職場の給与額面の2/3」となるので、計算には注意が必要です!


やること③ 育休について考える

産後8週間は「産休期間」で会社を休むことが出来ますが、
産後8週以降も会社をお休みする場合には「育休(育児休業)」制度を活用しましょう。

育休は産後休業が終わった翌日から、子供が1歳の誕生日を迎えるまでの期間を休むことができる制度です。

※育休期間は原則的には子どもが1歳になるまでと定められていますが、保育所に入所できないなど理由があれば1歳半や2歳まで育休を延長することが出来ます。

申請には期限がありますので要注意!!
・産休後に育休を取得する場合:休業開始の1カ月前までに申請
・1歳6カ月まで育休を延長する場合:1歳の誕生日の2週間前までに申請


●お金の話「育児休業給付」

育児休業給付とは、休業開始時の賃金の50%相当額の給付を受けることが出来る制度です。

育休の取得&育児休業給付金を受給するためには、以下の要件に該当することが必須です!

《育休を取得できる人の要件》
・同一の事業主に1年以上雇用されていること
・子供が1歳6カ月に達する日までに、労働契約の期間が満了することが明らかでないこと

《育児休業を取得できない人》
・雇用された期間が1年未満
・1年以内に雇用関係が終了する
・週の所定労働日数が2日以下

育休は雇用保険の制度のため、雇用保険に加入している会社での手続きとなります。
※複数で働いている場合には給与の多い方の会社で雇用保険に加入します。


●お金の話「社会保険料の免除」

社会保険に加入されている方は、産休中も育休中も社会保険料の納付が免除となります。

「免除=将来受け取れる年金減額」ではありません!
安心してください(^^)

社会保険料の免除申請は、社会保険に加入している会社が行います。


2. 社会保険の被扶養者である女性の場合

旦那さんが社会保険に加入していて奥さんがその扶養に入っている場合、生まれてきた子供も旦那さんの社会保険の扶養に入れることになります。

旦那さんの会社へ出産報告を行って保険証を発行してもらいましょう。
保険証は「被扶養者異動届」の記入後、会社が手続きを行い、申請から約10日ほどで発行されます。

異動届の記入に必要な情報はザックリ以下の通りです。
・出産日
・子供の名前(漢字とふりがな)
・性別
・個人番号

注意
異動届には「子供の個人番号(マイナンバー)」の記入が必要です。
自治体によっては出生届を提出した時に個人番号を教えてくれるところもあります。ですが、もし個人番号がすぐにわからない場合には個人番号の代わりに、異動届に住民票を添付することで代用可能な場合があります。
詳しくはお勤めの会社へお問い合わせください。


●お金の話

・出産手当金:
 
給付なし(出産手当金は被保険者の制度のため給付なし)

・出産育児一時金:
 
給付される(1児につき42万円)

・育児休業給付金:
 状況による(パート先などで雇用保険に加入していれば、休業開始時の賃金の50%相当額の給付あり)


3.(夫婦ともに社会保険加入)子供を奥さんの扶養とした場合の旦那さんが会社に対してやること

扶養に入れないのであれば基本的には会社へ子供の情報を伝える必要はありません。
とはいえ、ネットで調べた限り「出産報告はマナーである」という方がほとんどなので、念のため旦那さんの会社へも出産報告を行っておきましょう。

ただし旦那さんが育休を取得する場合には、必ず子供の情報が必要となります。(育休中は社会保険料が免除されますので、会社側の申請の関係で情報が必要なんです。)

後から気まずい思いをしないためにも出産報告や育休について早めに伝えておきましょう(^^)


4. 最後に

今回は「会社に対して行う事」についてまとめました。
実際は妊娠届や出生届など、役所に対してもやることがあります。

出産は人生における一大ライフイベント!
その時になって慌てないよう、出来るだけ事前に準備をしておきましょう!


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今回も読んでくださりありがとうございます!
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行政書士法人 全国理美容コンサルティング
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