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接骨院での交通事故

今回は、接骨院での「交通事故(自賠責)治療」について
説明してみます。

! 交通事故
交通事故によって、負傷し治療する場合に使われる保険が
「自動車賠償責任保険」です。
この保険は、自動車の購入時や車検時に強制的に加入させられる
強制保険です。
人身事故での治療費はまず、この自賠責保険から支払われます。
自賠責の治療費の金額は、120万円が上限です。

この金額には、治療費・休業補償・慰謝料が含まれています。
したがって、入院して手術が必要になったりした場合には、
不足してしまいます。

そのために自分で入る、任意保険に入っておくべきでしょう。
そうすれば治療費の不足分を補えます。
あるいは自賠責保険は、
物損の賠償金は出ませんので、こちらで補っておくべきでしょう。

交通事故の場合、物の損傷が発生することがほとんどです。
任意保険も加入しておく大きな理由です。
2割余りの人が、任意保険に加入していないようです。
保険料は負担になりますが、大きな事故になった場合には、
保険料どころではありませんので。

そしてここまで説明した、
自賠責・任意保険は
接骨院でも使用して治療する
ことができます。

交通事故で負傷した場合に、
接骨院(当院)で治療を行う場合の手順です。

負傷後、まずは医療機関で診察を受け、
診断書を発行していただく場合がほとんどだと思います。
その後、相手の任意保険会社に
接骨院(当院)での施術を希望する旨を伝えてください。
保険会社から接骨院(当院)へ事前に連絡が入りますので、
安心して来院して下さい。

時々、医療機関を受診する前に直接来院されることが
あります。
接骨院でも「施術証明書」という書式で診断書の代わりを発行できますが、
医師の診断書と比べられ、証拠能力が劣る、という
ような理由で、警察が難色を示すことが多いです。

そこで、当院では骨折等の同意を頂いたりしている
先生の診察を受けていただき、診断書を発行していただくように
しています。

自賠責保険の詳しいことを調べたりしたい場合には、
「損害保険料率算出機構」のHPが参考になります。

また、時間があれば「伊達接骨院のHP」にも
おいでになってみてください。


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