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アロマテラピー検定1級試験勉強:利用方法・歴史・法律

こんにちは。

この記事では、私が5/9(日)に受験する、アロマテラピー検定1級の受験対策のプロセスについて書いています。今回が3回目です。

将来受験しようと思っている方や、受験する予定で、ほかの人がどんな風に勉強しているのか参考にしたい方に読んでいただければと思います。

この連載の1回目、2回目で書いた通り、まずは公式テキストに目を通しています。

今日は6章から8章、少しだけ精油のページにも目を通しました。

6章からやっと、各精油の使用例やエピソードなどが紹介され始めました。


6章 アロマテラピーとビューティ&ヘルスケア

7章 アロマテラピーの歴史を紐解く

8章 アロマテラピーに関する法律


6章は、睡眠やストレスケア、スキンケアなどにどのようにアロマを取り入れるかといった内容です。例えば、スイートオレンジの香りは、睡眠時にも、目覚めにもおすすめだといったことが書かれていて、ディフューザーやアロマバスといった取り入れ方があることが紹介されています。

もう少し、○○という精油にはリラックス効果があるので、○○の時におすすめ、などといった精油の効能が書かれていると期待していたのですが、書かれていません。これは、8章に書かれている法律が関係しているのだと思います。

日本では香りを楽しむ目的で使われる精油は、医薬品や化粧品ではないので、効果や有効性をうたってはいけないとのことです。医薬品医療機器等法という法律です。薬機法と呼ばれることもあります。アロマテラピー検定受かりました!なんて言っていると、「イライラしているときに良いアロマは何かな?」なんて友達から聞かれることがあると思いますが、お医者さんでも薬剤師さんでもないので、伝え方には注意しないといけないですね。

意外だったのが、消防法にも関係しているということ。前回の記事で、精油は火気に注意する必要があると書きましたが、引火性があるものなので、市町村の火災予防条例が定める指定数量を超えて精油を保管する場合は、貯蔵や取り扱いについてのルールがあるそうです。私は個人的な趣味でアロマを楽しんでいるだけですが、アロマグッズのお店を持ちたいとか、リラクゼーションサロンで精油を取り扱いたいという方は、この点も注意する必要がありますね。

さて、私は歴史が苦手なので、7章の内容はあまり覚えられません。フランキンセンスやミルラが昔のエジプトで宗教儀式に使われていたとか、中世ヨーロッパでペストが流行したときに、ハーブビネガーを全身に塗って患者の亡骸から金銭を奪った泥棒がいたとか、ちょっとしたエピソードだけを頭に入れて、あとは公式問題集を解くときに復習して、知識を補足していく予定です。

ちなみに、その泥棒のビネガーは”4人の盗賊のビネガー”と呼ばれているそうです。ペパーミント、ラベンダー、ローズマリー、ブラックペッパーが入っているとのこと。上記の法律の通り、精油の効能はうたえませんが、感覚的には抗菌作用がありそうに感じます。

今回8章まで目を通したところで、今後は各精油についての情報を覚えていくことになります。アロマテラピー検定では香りテストもありますので、香りも覚えていく必要があります。香りについては、アロマオイルを1滴ハンカチに含ませて、毎日少しずつ覚えていくとして、各精油の知識については、法律的には効能はうたえないものの、活用方法を調べて覚えていこうと思います。

次回以降は、試験対象となる各精油について書いていきます。


5/9(日)のアロマテラピー1級試験まであと10週。

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