困難女性支援法(困難な問題を抱える女性への支援に関する法律)を簡易読み替え

条文を身近な言葉で置き換えてみました。文中の太字は民間が関係出来る・しうる内容です。たまに疑問部分などが入ります笑
〇数字は条、算用数字は項、漢数字は号で使用しています。条文中の〇数字と英字は接続・選択関係にあるものを簡略化するための整理として使用しています。

第一章 総則

(目的)

① 女性は日常生活社会生活で問題に直面しやすいので、問題に直面した女性の福祉を増進するため支援事項を定め施策を推し進め、これで人権尊重と安心自立して暮らせる社会の実現に寄与しますよ

(定義)

② 「困難な問題を抱える女性」とは①性的被害②家庭状況③地域社会との関係④他様々な事情、で日常生活社会生活を円滑に営む上で困難な問題を抱える(おそれのある)女性ですよ。(その他は①~③を代表とした包括的例示なので要するにどのような事情でも良い)(以下「困難女性」と略)

(基本理念)

③ 支援施策は次を基本理念としますよ
一 問題が多様化複合化複雑化しており、困難女性の意思が尊重されつつ、問題や背景、心身の状況に合わせて最適な支援を受けられるようにし、女性の福祉が増進するよう、発見、相談、心身の健康や自立生活の援助等、多様な支援を包括的に支援する体制を整える
二 関係機関と民間団体の共同で早期から切れ目なく困難女性を支援する
三 人権擁護を図り男女平等の実現に資するようにする(女性だけ支援で平等もないだろ・・)

(国及び地方公共団体の責務)

④ 国や地方公共団体は③の基本理念に則り、困難女性を支援する施策を講じる責務があります。

(関連施策の活用)

⑤ 国や地方公共団体は困難女性を支援する施策を講じる時は必要に応じ福祉、保健医療、労働、住まい、教育に関する施策や他の関連施策の活用を図るよう努めます

(緊密な連携)

⑥ 国や地方公共団体は困難女性を支援する施策を講じる時は地方公共団体相互で緊密な連携を図り、この法律に基づく支援を行う機関(女性相談支援センター)、福祉事務所、児童相談所、児童福祉施設、保健所、医療機関、職業紹介機関、職業訓練機関、教育機関、警察、日本司法支援センター、配偶者暴力支援センター、関係機関との緊密な連携が図られる配慮をします。

第二章 基本方針及び都道府県基本計画等

(基本方針)

⑦ 厚生労働大臣は困難女性を支援する施策の基本方針を定めなければなりません
2 基本方針は次の事項について⑧の都道府県基本計画、市町村基本計画の指針となるべきものを定めます
 一 困難女性への支援に関する基本事項
 二 困難女性への支援施策の内容事項
 三 他困難女性の支援施策の重要実施事項
3 厚生労働大臣は基本方針を①定める②変更する、ときは、予め関係行政機関の長と協議します
4 厚生労働大臣は基本方針を①定めた②変更した、ときは、遅滞なく公表します

(都道府県基本計画等)

⑧ 都道府県は基本方針に即して区域内の困難女性を支援する施策の実施に関する基本計画を定めなければなりません
2 計画では次を定めます
 一 困難女性への支援に関する基本方針
 二 困難女性への支援施策の実施内容事項
 三 他困難女性の支援施策の実施内容事項
3 市町村は基本方針に即し、都道府県基本計画を勘案し、区域内の困難女性を支援する施策の実施に関する基本計画を定めるよう努めます
4 都道府県・市町村はそれぞれ計画を①定めた②変更した、ときは、遅滞なく公表します
5 厚生労働大臣は都道府県・市町村に計画作成のための必要な助言援助を行うよう努めます

第三章 女性相談支援センターによる支援等

(女性相談支援センター)

⑨ 都道府県は女性相談支援センター(以下センター)を設置します
2 指定都市はセンターを設置出来ます
3 センターは困難女性への支援として主に次の業務を行います
 一 困難女性の立場に立って相談に応ずる、11条の女性相談支援員や相談を行う機関を紹介する
 二 困難女性(家族含む)の緊急時の安全確保や一時保護を行う
 三 困難女性の心身の健康の回復を図るため、医学的心理的な必要な援助を行う
 四 困難女性の自立生活を促進するため、就労支援、住宅確保、援護、児童保育制度の利用について、情報提供、助言、関係機関との連絡調整、他援助を行う
 五 困難女性が居住して保護を受ける施設の利用について情報提供、助言、関係機関との連絡調整、他援助を行う
4 センターは業務では支援対象者の抱える問題、背景、心身の状況等を適切に把握し、意向を踏まえ、適切な支援を行います
5 センターは所長や職員を置きます
6 センターは3条2号の一時保護を行う施設を設けます
7 一時保護は緊急保護が必要と認められる場合や厚生労働省令で定める場合に、①センターが自ら②厚生労働大臣が定める基準を満たす者に委託して、行います
8 ↑の規定による委託を受けた者、その役員や職員は、正当な理由がなければ業務で知りえた秘密を漏らしてはダメです
9 一時保護の対象者が監護すべき児童を同伴する場合は児童の学習支援を行います
10 業務を行うにあたり必要に応じ困難女性を支援する活動を行う民間団体との連携に努めます
11 他、センターに関し必要な事項は政令で定めます

(女性相談支援センターの所長による報告等)

⑩ センターの所長は①配偶者のない困難女性②①に準ずる事情にある女性③困難女性が監護すべき児童、について、(A)妊産婦等生活援助事業の実施(B)母子保護の実施、が適当と認めた時は、A、Bに係る都道府県・市町村の長に報告・通知をします

(女性相談支援員)

⑪ 都道府県は、困難女性の発見に努め、その立場に立って相談に応じる、専門的技術に基づき必要な援助を行う職員(女性相談支援員(以下支援員))を置きます
2 市町村は支援員を置くよう努めます
3 支援員の任用では職務を行う必要な能力、専門的知識経験を有する人材の登用に配慮します

(女性自立支援施設)

⑫ 都道府県は困難女性を入所させ保護を行い、心身の健康の回復を図る医学的心理的な援助をし、自立促進のために生活を支援し、退所者への相談他援助を行う施設(女性自立支援施設(以下支援施設))を設置出来ます
2 都道府県は支援施設での自立支援を、対象者の意向を踏まえながら、①都道府県が自ら②市町村や社会福祉法人や適当に認める者に委託して、行う事が出来ます
3 支援施設での自立支援では、対象者が監護すべき児童を同伴したら、児童の状況に応じ、児童の学習・生活の支援を行います

(民間の団体との協働による支援)

⑬ 都道府県は困難女性を支援する活動をする団体と協同し、その自主性を尊重しつつ(「その」が女性と団体どちらを指すのか?)困難女性の意向に留意しながら、訪問、巡回、居場所の提供、インターネット、関係機関への同行、他厚生労働省令で定める方法で、発見、相談、他支援業務を行います
2 前項は市町村の行う業務について準用します

(民生委員等の協力)

⑭ 民生委員、児童委員、人権擁護委員、保護司、更生保護事業を営む者は、センター・支援員に協力します

(支援調整会議)

⑮ 地方公共団体は、単独又は共同して、困難女性への支援を適切円滑に行うため、関係機関、委託を受けた者、困難女性の支援活動を行う民間団体困難女性への支援に従事する者、他関係者(以下関係機関等)が構成する会議(支援調整会議(以下調整会議))を組織するよう努めます
2 調整会議は困難女性への支援を適切円滑に行う必要な情報交換をし、支援の内容に関する協議を行います
3 調整会議は、情報交換や協議を行うため必要があれば、関係機関等に対し、資料や情報を提供し、意見の開陳他必要な協力を求める事が出来ます
5 調整会議を構成する次に定める関係機関等の者は正当な理由がなければ調整会議で知りえた秘密を漏らしてはダメです
 一 国・地方公共団体の機関 職員、職員であった者
 二 法人 役員・職員、「役員・職員」であった者
 三 ↑以外 調整会議を構成する者、←「構成する者」であった者(要するに関係者全員)
6 調整会議の組織・運営に関し他の必要な事項は調整会議が定めます

第四章 雑則

(教育及び啓発)

⑯ 国・地方公共団体は、困難女性への支援に関し国民の関心と理解を深める教育・啓発に努めます
2 国・地方公共団体は、「自己がかけがえのない個人である」ことについて意識の涵養に資する教育・啓発を含め、女性が困難な問題を抱えた場合、この法律に基づく支援を適切に受ける教育・啓発に努めます

(調査研究の推進)

⑰ 国・地方公共団体は、困難女性への支援に資するため、効果的な支援の方法、心身の健康の回復を図るための方法の調査研究の推進に努めます

(人材の確保等)

⑱ 国・地方公共団体は、困難女性への支援に従事する者の適切な処遇の確保のための措置、研修の実施や他の措置を講じ、困難女性への支援に係る人材の確保・要請・資質の向上を図るよう努めます

(民間の団体に対する援助)

⑲ 国・地方公共団体は、困難女性への支援に関する活動を行う民間団体に対し、必要な援助を行うよう努めます

(都道府県及び市町村の支弁)

⑳ 都道府県は、次の費用を支弁しなければなりません
 一 支援センターに要する費用
 二 支援センターが行う一時保護やその事務に要する費用
 三 都道府県が置く支援員に要する費用
 四 都道府県が設置する支援施設の設備に要する費用
 五 都道府県が行う自立支援やその事務に要する費用
 六 ①都道府県が自ら②民間団体に委託して、行う困難女性への支援に要する費用
2 市町村は市町村が置く支援員に要する費用を支弁しなければなりません
3 市町村は①自ら行う②民間団体に委託して行う、困難女性への支援に要する費用を支弁しなければなりません

(都道府県等の補助)

㉑ 都道府県は支援施設の設備費用の3/4を補助出来ます
2 都道府県・市町村は13条の業務(訪問、巡回、居場所の提供、インターネット、関係機関への同行、発見、相談、他支援業務)を行うにあたり、法令・予算の範囲内で、困難女性への支援活動を行う民間団体の活動に要する費用の全部又は一部を補助出来ます

(国の負担及び補助)

㉒ 国は政令により、都道府県が支弁した20条1項1号・2号(支援センター)の費用のうち、5/10を負担します
2 国は予算の範囲内で次の5/10を補助出来ます
 一 都道府県が支弁した20条1項3号・5号に掲げるもの(支援員に要する費用・都道府県が行う自立支援やその事務に要する費用)
 二 市町村が支弁した20条2項に規定する費用(市町村が設置した支援員に要する費用)
3 国は予算の範囲内で
①都道府県が支弁した20条1項6号の費用(自ら又は委託して行った困難女性への支援費用)
②市町村が支弁した20条3項に規定する費用(自ら又は委託して行った困難女性への支援費用)
③都道府県・市町村が補助した21条2項に規定する金額の全部又は一部
を補助出来ます

第五章 罰則

㉓ 9条8項・15条5項の規定に違反して秘密を漏らした者は1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処します。

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