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過去に採択された方が第13回持続化補助金を申請する際の留意点

 2023年6月14日に、小規模事業者持続化補助金(持続化補助金)第13回の公募要領が公開されましたが、過去に採択されて補助事業を実施した事業者が、第13回の当補助金を申請する場合の条件に変更がありました。

 当記事では、その解説をしていきますが、厳密な内容については、持続化補助金事務局に直接お問合せし、正式な回答をいただくことをお勧めします。

 また、当記事では「第13回持続化補助金」と「様式第14」というキーワードが頻出します。前者は当補助金の回数、後者は書類の様式であり、混乱をしないように読み進めていただきたいと思います。

1.過去に採択された方が第13回持続化補助金を申請する際の留意点

「様式第14」とは?

 過去に持続化補助金に採択され、補助事業を実施したことのある事業者が、2023年9月7日締切の第13回当補助金に申請する場合の条件のひとつとして、今回公表された公募要領に以下の記載があります。

小規模事業者持続化補助金 第13回 公募要領P6から抜粋(一部加工)

 ポイントは、青枠で囲んだ“様式第 14「小規模事業者持続化補助金に係る事業効果及び賃金引上げ等状況報告書」”が受領されていなければならないという点です。この様式第14は、持続化補助金を活用した事業(補助事業)を終えた後に、どのような効果があったか、賃金の引き上げはどのような状況かといった内容を記載し、提出します。

 これは、基本的に補助金が振り込まれた後の報告ですので、補助金が振り込まれたことをもって、様式第14が受領された根拠にはなり得ません。そこで、様式第14を提出し、受領されたか否か、記憶が定かではない場合は、担当の商工会又は商工会議所に確認する必要があります。

「提出すること」ではなく「受領されること」が必要

 前述の図を再掲しますが、今回の公募要領では、赤い下線部分にあるように様式第14を「受領されること」が必要という内容になっています。

小規模事業者持続化補助金 第13回 公募要領P6から抜粋(一部加工)

 さらに、上図の赤枠で囲まれた部分にあるように、受領されていなければ、今回の補助金の対象者にはならないことが明記されています。これに対して、前回の第12回当補助金の公募要領には、以下の記載がありました。

小規模事業者持続化補助金 第12回 公募要領P6から抜粋(一部加工)

 上図の赤い下線部分にあるように前回は、様式第14は申請日までに「提出」されていれば、当補助金の申請ができましたので、今回は多少厳しめになっていることが伺えます。よって、様式第14の提出がまだの方は、申請までに受領されるように、早めにアクションを起こす必要があると言えます。

 今回の記事では、過去に採択された方が第13回持続化補助金を申請する際の留意点として、様式第14を受領されることを挙げました。採択経験があり、今回申請する方はぜひ確認をしてみてください。

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