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赤信号と直進矢印灯器の自転車専用信号

街中で見られる信号機の中には「自転車専用」と記載されているものが存在する。その中で縦型の信号機は、まだ自転車が歩道を走ることを期待された時代から存在し、主にスロープの設置がない階段のみの歩道橋が設置されている大型の交差点で、自転車は歩道橋を渡るわけにはいかない場合等に設置された「自転車横断帯」向けに設置されている信号機である。通常は3灯、または2灯の単純な信号機であるが、中には矢印灯器がついた珍しいタイプも存在する。


自転車横断帯向けの自転車専用信号機

まず、自転車横断帯向けの通常の自転車専用信号機について見てみよう。自転車横断帯飲みがある場合、縦型の信号機が以下の図のように、3灯、または2灯の灯器が設置される。

信号のサイクルは、通常の「青」→「黃」→「赤」となる。

東京都北区王子三丁目交差点の自転車専用信号機

東京都北区には、自転車横断帯向けの自転車専用信号機が割りと見られる。これは、大型の交差点でスロープのない歩道橋が供用されており、自転車については横断歩道の位置に自転車横断帯と自転車専用信号機が設置されている。

その中で、国道122号北本通りの王子三丁目交差点では、少し変わった矢印灯器が付いた自転車専用信号機が設置されている。

場所: 東京都北区 王子三丁目交差点

しかも、この自転車横断帯の反対側に設置されている自転車専用信号機は、通常の3灯のものである。

場所: 東京都北区 王子三丁目交差点
写真: 自転車横断帯の両端の信号機の一方は矢印+3灯、一方は3灯となっている。

なぜこのような灯器が設置されているのか、交差点の形状と信号機の設置状況を見てみよう。

図: 北本通りを南行きに見たときの王子三丁目交差点

この交差点は北本通りが南北方向とも7灯式の信号機になっている。ただし、信号機のサイクルを見ると、南行きは常に赤信号と矢印灯器での表示になっているのに対し、北行きは右折以外は青信号の表示になっている。また、南行きは直進と右左折の進行が分離されており、直進の時は赤信号と直進矢印のみの点灯となる。

図: 北本通りの南北行きの信号サイクルの一部

南行きの場合、車両向けの信号が赤信号と直進矢印になっているときに、隣りにある自転車専用信号が青信号になっていると、信号の見間違いで車両が左折してしまい、自転車専用信号に従って直進している自転車と接触して事故になる恐れがある。そのため、本来の意味としては青信号で十分である自転車専用信号を敢えて赤信号と直進矢印にしているようだ

このことは警視庁ウェブページでも説明されている。

信号サイクルは以下の図の通り、「直進矢印」→「黃」→「赤」となる。

参考: 車道向けの自転車専用信号機

ちなみに、自転車専用信号は、他にも交差点の一方通行入口の道路に向かって設置されているパターンもある。これは通常は横向きの信号機として設置される。これは、自転車が逆走可能な一歩通行の「車道」に向けて設置されている信号機で、この記事で扱っている信号機の位置づけとは異なる。

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