公安委員会が設置した東京の街中にあるバイクの二人乗り禁止

画像1 場所: 東京都千代田区一ツ橋1丁目。首都高速環状線C1 一ツ橋ランプ入口。東京都公安委員会が設置する標識で「(310-2) 大型自動二輪車及び普通自動二輪車二人乗り通行禁止」規制標識、しかも小型のものが設置されているものは珍しい。
画像2 標識の右が一ツ橋ランプ入り口、左が区道曙通り。「(326-A)一方通行」と「(323)最高速度」は区道に対して、「(310-2) 大型自動二輪車及び普通自動二輪車二人乗り通行禁止」は首都高速のランプに対しての規制であり道路管理者が異なるが、片方の管理者が両方の道路の規制標識を設置している面白い例である。

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