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軽貨物運送の新規申請のやり方(法人編)

noteをご覧いただきありがとうございます。

今回は埼玉県で貨物軽自動車運送を新規で始めるためには(以下、軽貨物新規)どのような手続きをしていけばいいかをお伝えしたいと思います。

まず最初に、手続きは非常に簡単でした!(安心してください)

では早速ですが、手続きに入りましょう!

まずは、何を用意すればいいのか?

「必要書類一覧」

①貨物軽自動車運送事業経営届出書 (提出1・控1)

②運賃料金設定(変更)届出書 (提出1・控1)

③車検証 (控1)

④事業用自動車等連絡書 (提出1・控1)

⑤貨物軽自動車運送事業料金表 (提出1・控1)

※申請時に印鑑持参は必須です。(間違えた時に役立ちます)

以上の5つの書類があればOKです!

埼玉県で申請する場合にはさいたま市で申請しなければならないので気を付けてくださいね!

「申請場所」

関東運輸局埼玉運輸支局 2階 輸送担当
埼玉県さいたま市西区大字中釘2154−2


書類は埼玉運輸支局のホームページにてダウンロードできます。

以下参照↓↓↓

埼玉運輸支局HP参照

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それでは実際に各必要書類の中身をみていきましょう。


①貨物軽自動車運送事業経営届出書


上記ホームページをクリック
      ↓
下段に「軽貨物」の欄があり、
上から二番目に様式のファイルがございます。

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      ↓

ファイルを開くと・・・
(エクセルファイルを張っておきました。)

貨物軽自動車運送事業経営届出書

http://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/s_saitama/date/20190507/4.xlsx

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上記のように記入し、書類を作成致します。

車検証を見ながら書きましょう。

車庫や休憩所の住所の公図は必要ありません。

休憩室を貨物や旅客と同じ場合には、同じ場所を休憩室にしても問題はなく、貨物や旅客の休憩室を小さくするような申請をする必要はありません。

※日付は提出する際に運輸支局で書くことをおすすめいたします。


②運賃料金設定(変更)届出書


さきほどのホームページから下から2番目の場所にあります。

同じくワードファイルを張り付けておきました。

運賃料金設定(変更)届出

http://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/s_saitama/date/20190507/8.docx

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以下、記入例です。

設定した運賃及び適用する地域は全国に〇をつけることをおすすめいたします。
地域ごとに変更するのも大変だと思いますので・・・

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➂車検証

こちらは省略させていただきます。



④事業用自動車等連絡書

同じくホームページにあるファイルをダウンロード可能です。

事業用自動車等連絡書

http://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/date/sikyoku_hp/pdf_common_riku/renrakusyo_2.pdf

キャプチャ7779

以下、提出した書類です。
書き方の参考です。

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⑤貨物軽自動車運送事業料金表

インターネットにて「貨物軽自動車運送事業料金表」と検索した結果出てきたPDFを使わせていただきました。

貨物軽自動車運送事業運賃料金表

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※この料金体系で本当に大丈夫なのかと心配になりましたが、
(料金がそれぞれ違うこともありますよね?)
6.運賃料金適用方法の⒁に記載されている文章をご覧ください。

⒁この適用方法に定めのない事項は、法令に反しない範囲で当事者の取り決め又は慣習によるものとします。


この一文があることによって運賃表によらない運賃でも構わないということになりますのでご安心してお取引ください。


最後に、

申請書類としては上記のものを揃えれば大丈夫です。

手続きは非常に簡単でしたが、平日の昼間は混んでいます。

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1時間ほど待ちました。

軽貨物の申請をしにきている事業主の方が多い印象でした。

また、申請のやり方を聞きにきている方もいたようでした。

この軽貨物の申請で手数料払うのはもったいないので(営業妨害になる?笑)ご自身で申請されてみてはいかがでしょうか。


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