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CCUSの近況と、広げた風呂敷は意地でもたたまない国のこと⑧

くどいのは好みでは無いのですが、もう毎回でも繰り返しますよ。CCUSの第一目的は建設作業者の年収アップ・処遇改善です。今回は延びに延びた9.技能実習制度・特定技能外国人制度についてです。

毎年秋に行われる公共事業労務費調査においても、外国人労働者のかたの名前が出てくることは珍しくなくなりました。建設会社にとって欠かせない存在となっていることでしょう。外国で働くのは不安がつきものです。できる限り身近な仲間として自然に溶け込めるような環境作りをしてあげたいものですね。

令和2年10月調査の調査票から、個人別にCCUSカードの有無とカードのランクを記入するようになりました。労務費とCCUSが紐づいたのです(これをいいことに、まだ圧倒的に少ないデータを使ってあたかもCCUS加入者のほうが単価が高いとの結果を恣意的に誘導し、統計をぞんざいに扱って私をキレさせたことは忘れない件 連載⑤)。この流れからも外国人労働者のかたを取り巻く実態に触れない訳にはいきません。

もはや私の備忘録に近いものとなり申し訳ないのですが、建設業に特化して制度の骨子を調べた結果をまとめてみました。まだまだよくわかっていないせいで不必要にダラダラと長いです。しかも縦スクロールなので見にくいです。もっとわかりやすくなるようにリライトしていく予定です。面倒くさければ国土交通政策研究所 前所長 神山氏 建設分野での外国人材の活用についての一考察だけは読んでください。

最後の有料エリアでは、外国人労働者制度における厚生労働省の驚くべき事実と、CCUSの本当の狙いをついつい書いてしまいました。内容が広まると私は狙われることになるので買わないでください。


さて、

外国人労働者制度における4つの重要な各機関の日本語名はとても似ていて、私のような初心者には識別しづらいので本編ではアルファベット名を使って解説していきます。とりあえず形で覚えてください。

㈶国際研修協力機構 JITCO(ジツコ)

外国人技能実習機構 OTIT(オティット)

(一財)国際建設技能振興機構 FITS(フィッツ)

(一社)建設技能人材機構 JAC(ジャック)

全て民間団体です。


外国人受入れ機関の基本事項:入国資格・就労区分と「特定管理団体」の関係 


■特定活動、外国人建設就労者受入事業、技能実習生制度

管轄はこの2機関 

OTIT(所轄官庁あり)(JITCOとの役割分担は不明確)>JITCO(要会費)(建設分野に特化しているわけではない 専ら受入れ企業へ紹介支援することに専念)

注記: >記号は力関係のイメージです 


■特定技能外国人制度

管轄はこの3機関 

JAC(要会費)>FITS(所轄官庁あり)(巡回指導の権限を持つのが特徴)(建設分野における役割は最も重要)>JITCO(要会費)上記と同


◎特定技能制度とともに出入国在留管理庁が新設されました 登録支援機関(事務所・企業など受入れ手配を請負う)の登録抹消できる強力な権限を持ちます

ここで大切なのは、建設系外国人すべてがCCUSへ加入が義務付けられているということ。つまり日本への入国は4つの特定管理団体のどこかに履歴が残るが、その後は一人の例外もなくCCUSに一元化されるため外国人労働者抜きでCCUSが語れない理由となっている。


技能実習、特定技能ともに受け入れ希望企業は特殊な場合を除き出入国管理庁に登録された登録支援機関(現在約7,000機関)に業務委託が必要(費用発生)。情報は出入国管理庁で一括管理されている。建設系入国人数=CCUS登録人数であるはずだけれどそうなっているかどうかはわかりません。これではFITSの権限の行使効果も薄いのではないでしょうか。

なぜなら受け入れに関する手続きは上記4団体でもできて、行政書士事務所、認可業者でも可能だからです。

すでに日本国内にいる外国人の場合、これから入国予定などケースごとに手続きや時間や費用は全く異なるのも理解を妨げる要因です。詳しくは行政書士さんに聞くのが一番良いでしょう。4団体どこでも問い合わせには応じてくれそうですが、JACは無料紹介を行っているようで相談の敷居は低そうです。


また、意外と知られていないのですが人種や立場の如何を問わず、建設労働者は有料職業紹介事業者による人材斡旋を受けることはできません。つまり、

建設労働者の派遣は法律で禁止されています。


特定技能外国人の例

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足りないこともあると思うのですが、制度のとっかかりとして知っておくべきことはこんなところでしょうか(それでも長い)

今回のテーマの執筆にあたっては、足掛け3ヶ月以上かかっています。裏を返せばタイトルにあるようにCCUSが如何に大風呂敷であるかがわかろうというものです。建設行政にある様々なしくみを一元化することでメリットを最大化するように計算してつくられたのです。行政側というところがポイントですね。外国人労働者制度におけるJITCOとJACの集金システムは利権としかいいようがありませんし、それはCCUSの構図以上に実態の見えないものです。ところが主務官庁、関連業団体が双方でまる被りですからみなさんは何重にも課金されているということです。全様をみて初めて特定の官民が潤うように設計されていることがわかりました。

結果、中小企業はいつも養分です。

大変前置きが長くなりました。何はともあれ、今回の企画で最大の収穫であるこちらのレポートを読んでください。この資料を見つけていなかったら今回の企画自体が無かったかもしれません。歯に衣着せぬこの内容が国交省のURLに存在するのは奇跡です。必ず読んでくださいね。

国土交通政策研究所 前所長 神山氏 建設分野での外国人材の活用についての一考察 2019春号

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どんな入国資格だと建設業で働けるか 4つのケースと成り立ち

①インターンシップ、ワーキングホリデイほか:「特定活動」

②技能実習系:「技能実習生」 団体管理型、会社単独型

③特定技能系:「特定技能外国人」特定技能所属機関とは雇用する会社のことです。
登録支援機関とは特定技能所属機関に委託されて支援計画の作成・実施を行う機関(事務所・企業)のことです。
出入国在留管理庁に登録された行政書士事務所や㈱パソナなど6月25日時点で6,155件もあります。

④外国人建設就労者受入事業 東日本大震災・東京オリンピック2020決定に伴う人的資源対応で、2015/4~2023/3で終了する緊急かつ時限的措置 条件は技能実習の延長の位置づけ 在留資格は特定活動(ややこしい)
2023の期限後は③特定技能に吸収されます


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建設業で主となるのは②~④です。すべてCCUSへの加入義務が発生します。

これらが正しく機能すれば日本人より好条件で働けるかもしれませんが、技能実習で入国済みなど個人別の条件で手続きに差があったり言語や技術の大変高いハードルがあるなど、根本的な制度設計の問題が解消されていないところにすでに不平等感を覚えます。

次に、外国人のかた1人を雇用するのに手数料がいくらかかって、以降の手数料がいくらなのかについてですが、正直わかりません。ケースバイケースです。
資本金規模によりますが初期投資で数十万円でしょうか。人数が少ない程割高だとは思います。

また以前から気になっているのですが、技能実習制度の趣旨からして帰国後に日本で学んだ技術を生かしてくれているかは誰がどうやって確認しているんでしょうね。


では建設業で就労するにおいて係わる代表的4機関を技能実習制度2機関特定技能3機関の順で紹介します。縦スクロールで見にくいです。詳しいかたは読み飛ばしてください。

Ⅰ.技能実習制度

㈶国際研修協力機構 JITCO(ジツコ) 技能実習制度の集金機関 今はそれ以外の役目をほぼ終えたといってよいでしょう

設立目的など

技能実習制度の総合支援機関としてのJITCO 外国人技能実習生が増加し、送出し国が多様化するなか、2017年11月より外国人技能実習の適正な実施と技能実習生の保護を主な目的とする「技能実習法」が施行された。
JITCOは外国人技能実習制度の総合支援機関として、「受入れ」「手続き」「送出し」「人材育成」「実習生保護」の5つの支援事業を柱に、セミナー・講習会の開催、個別のご相談、教材等の開発・提供などを通じて、監理団体、実習実施者、送出機関等の制度関係者の皆様をサポートします。

所管は内閣府 4省庁(法務・外務・通産・労働)+建設省による設立許可:名称は当時

なんと初代会長は盛田昭夫氏です。

関係する職種は建設業だけではなく全職種なんですが、一番最初に設立されたので無視できず。

受入れ企業自身あるいは他の民間企業、行政書士でも手続きはできるし建設業において会員となる義務は思いあたらないんですが何故か会費をとります。何となく入会しているかたも多いかと…

入会において資本金に応じた賛助会費テーブルの設定がある。  年会費は基礎会費と比例会費により構成され何十万円規模となる。 会員にならないと不利益があるという噂。 下に示す特典に会費ほどの魅力を感じるかどうか。

また、OTIT(解説はこの後)への配慮がスゴイ 古株でありながらJITCOの立場の弱さのあらわれといえるでしょう。  結果ユーザー無視ですね。 

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後に設立された外国人技能実習機構(OTIT)への監理団体許可申請は助言のみ(申請代行などはしない) この辺がすでにアレ

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JITCO自身の役目を示す下図には特定技能所属機関つまり「受入れ企業」がないんですよ。目線がどこにあるか、これで察しがついちゃいますね。この時点でガッカリしました。たぶん管理団体JACとFITSにぶら下がるんだと思います。出来上がれば簡単にみえますけど、検証しつつこの図1枚加工するのすら結構時間がかかりました。

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必須じゃないけど会費は受け付けると。しかも結構エグい仕組みです。おカネ取るぞって意識がないとこんな複雑な仕組み作りませんね。普通…

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正確な検証をしたわけではありませんが、海外拠点の維持などを含めると日本人の採用より割高なのは明らかです。それはどの機関においても変わりません。




先の”建設分野での外国人材の活用についての一考察”によると、技能実習についてこんなことが書いてあります。

単純な外国人労働者は受け入れない」「唯一公認された合法的な非熟練外国人労働者」という表現が出てくる。1990年頃の日本にとって外国人労働者は単純作業だけを担う存在だったのである。どうも最初から人権問題は内包されていたと感じざるを得ない。のちのち社会問題化するのだが、この件はあとで詳しく触れたいと思う。
技能実習の建前は、日本で習得した技術等を海外の祖国へ持ち帰って活かす(=国際貢献そして人材育成)という、理想的だが形式的なサイクルの枠組みをでることはできなかった」

と記されています。早い話が人工として使い倒して終わったってことですね。学んだ技術が祖国で生かされたかどうかは何らかの手段で確認しなければいけない訳ですが、それをしていたかどうか、する気があるのかどうかもわかりません。いずれ特定技能外国人制度に統合されるにしても、これほどあからさまな詭弁もありません。よくぞ書いてくれたよ神山氏!     次行きましょうか。


外国人技能実習機構 OTIT(オティット)

設立根拠となる法律(後述)はありますが、政府による認可機関であり民間団体

設立目的など


技能実習制度による人材育成を通じた国際協力を推進します
目的・業務について
目的
外国人技能実習機構は、外国人の技能、技術又は知識の修得、習熟又は熟達に関し、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を図り、もって人材育成を通じた開発途上地域等への技能等の移転による国際協力を推進することを目的とする。
業務
技能実習計画の認定
実習実施者・監理団体への報告要求、実地検査
実習実施者の届出の受理
監理団体の許可に関する調査
技能実習生に対する相談・援助
技能実習生に対する転籍の支援
技能実習に関する調査・研究  等
設立根拠法
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号)
主務大臣
法務大臣及び厚生労働大臣

所管は法務省、厚生労働省


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何いってるか分からないです。うんざりするほど調べて一言でいうと、技能実習制度の親玉です。極めて対応が遅いと感じますが、人権を無視するような劣悪な労働実態が明らかになってきたことによる法律の改正で平成29年に事実上JITCOの上位として技能実習制度の運用を担うこことなりました。実地検査の権限を有していますが、その頻度や罰則から実効性がどれほどあるのかは疑問。外国人となると法律が弱気になるのは気のせいでしょうか。立法府自体に自国民有利を感じます。もしそうであったり結果的に状況が変わらないようであれば、外国人受け入れは根本的に間違っており、SDGsの観点からも世界的非難を受けてもおかしくないのです。


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つぎは特定技能です。

Ⅱ.特定技能制度


(一財)国際建設技能振興機構 FITS(フィッツ)

設立目的など

一般財団法人国際建設技能振興機構(略称:FITS)は、建設分野をはじめとする技術・技能・知識を習得・実践しようとする各国の人材の受入れ、育成等が適正に実施されるよう必要な支援等を行う団体として設立されました。

”建設分野での外国人材の活用についての一考察”によると、

公益財団法人とはいえ民間機関であるJITCOは一般的に巡回指導を行っているが、管理監督する法的権限がなく、建設分野に特化しているわけでもなく、きめ細かい指導が行われていなかったといえる。
これらに対し、この「制度推進事業実施機関」として位置づけられた、(一財)国際建設技能振興機構(以下、「FITS」という。)は2015年3月から国交省の委託を受け、巡回指導や母国語相談業務に取り組んできたが、受入れ建設企業に対し、いわば建設業法による指導監督権限を有する国交省をバックグランドにおくことにより、その業務の有効性を担保しているといえる。


つまり、「制度推進事業実施機関」であるFITSは4つの特定管理団体で最強の位置づけなのだ!


FITSの最大の特徴は、建設業法に基づいた指導監督権限を間接的に有しているところにあります。用語の統一が成されていないようで、特定技能所属機関(?)、受入建設企業に対して巡回指導を行うことができる唯一の機関です。本来、技能実習においてもあるべき措置なのですが、技能実習制度の反省に基づいて与えられた権限であることは想像に難くありません。特定技能外国人は現在入国人数が圧倒的に少ないのでまだ顕在化しようがないのですが、技能実習生の失踪・非人道的扱いから起きる事件は後を絶ちません。事実上放置に近いような現状が許されるわけでは無く、わたしは人権問題としてことを大変重く受け止めています。特定技能制度のCCUSとの連携をきっかけに全ての外国人労働者が日本人と同等な扱いとなることを見届けたい。そのための巡回指導権限であるはずです。


平成27年3月より国土交通省からの委託を受け、外国人建設就労者受入事業に係る制度推進事業実施機関として、建設特定活動が適正かつ円滑に実施されるよう、特定監理団体及び受入建設企業に対して巡回指導を行うほか、「FITS相談ホットライン」を開設し、外国人建設就労者の皆さんからの母国語による電話相談を受けています。
今般「特定技能」が創設されるに際し、FITSは国土交通大臣より1号特定技能外国人の適正な就労環境を確保するための能力を有すると認められ、建設分野の特定技能に関する告示に基づく「適正就労監理機関」とされたところです。改めてHPより業務内容について見てみます。

○業務内容

外国人技能人材の
・受入れ事業の適正な推進に関する指導、助言
・適正な送出し及び受入れに関する情報提供、支援
・技術・技能・知識習得に関する支援
・雇用・安全衛生・健康等に関する母国語による相談、助言
・受入れ・育成に関する研修・セミナー等の企画・運営
・受入れ・育成に関する広報・啓発
・海外での研修、技能審査等の実施 等
○設立者
光陽ホールディングス株式会社、株式会社大林組、鹿島建設株式会社、清水建設株式会社、大成建設株式会社、株式会社竹中工務店、東日本建設業保証株式会社、西日本建設業保証株式会社、北海道建設業信用保証株式会社

名立たる民間企業によって設立され、巡回指導などの委託元は国土交通省


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巡回訪問こそFITSの存在意義!

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ただ、効果の程は定かではありません。


集金を促す機関としての側面

(一社)建設技能人材機構(JAC)への加入について
受入企業は特定技能外国人受入事業実施法人((一社)建設技能人材機構(JAC))に加入する必要があります。JACの正会員である建設業者団体の会員となるか、JACの賛助会員となるか選択することができます。詳細は、(一社)建設技能人材機構(JAC)のHPをご確認ください。

FITSとJAC(後述)は建設業と特定技能の組み合わせで共通する密接な関係があります。

FITSは、巡回機関機能以外は技能実習制度におけるOTITと似た役割ですね。

次に行くのが嫌になってきましたか?最新かつ最後の機関なので頑張って。


(一社)建設技能人材機構 JAC(ジャック) 特定技能外国人制度の集金機関

設立目的など

適正就労監理
特定技能外国人からの苦情・相談への母国語での対応、巡回指導等を適正就労監理機関((一財)国際建設技能振興機構 FITS)への委託により実施。
FITSの存在意義って巡回指導それだけ 重要ではあるのですが効果のほどはまだまだこれから
事 業
一 建設分野における外国人材の適正かつ円滑な受入れの実現に向けた行動規範の策定及び当該規範の適正な運用
二 建設分野における外国人材が有する能力を有効に発揮できる環境の整備に関する事業
三 建設分野特定技能外国人の受入れに関する事業
四 建設分野特定技能外国人に対する職業紹介事業
五 建設技能者の技能評価その他の建設技能者の確保等に関する事業
六 建設技能者の確保等に関する調査研究
七 その他本機構の目的を達成するために必要な事業
各種リンク先
国土交通省 外国人就労管理システム (建設特定技能受入計画の認定申請・受入報告)
法務省在留資格変更許可申請(日本国内に在留している外国人を採用する場合)
法務省在留資格認定証明書交付申請(海外から来日する外国人を採用する場合)
(一財)国際建設技能振興機構:FITS(巡回指導・母国語相談ホットライン)

リンク先を見るとまたわからなくなりました。JACが建設特定技能外国人に特化されていることで国土交通省との関わりが強いのはわかりますが、突然外国人就労管理システムとやらが出現しました。いったい何でしょう?こういうのをFITSがやるんじゃないの?と思いつつリンクを踏んでみると、


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でたよ。こういうの何回目だろう。さすがにキ〇そう。じゃあFITSのHPに戻って手当たり次第にリンクを探してみた。ありました。これです⇓



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オンライン申請のURLがつながらないとなると、どこかに質問したくなりますが、外国人就労管理システムのヘルプデスクは2021/3に廃止されたようです。どこかに申請用紙を持って行くんでしょうか。そもそも必要なくなったとか。

操作マニュアルを開いてみると、オンライン申請が繋がっていればこんな画面⇓が出てくるのだそうです。もしかしたらJITCO、OTIT、FITS、あるいはCCUSなどで入力できるのかもしれませんが今の私にはわかりません。行政書士さんなどで知っているかた、どこにあるかだけで結構なので教えてください。

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私の能力が低いのかな…納得いきません(今午前4:13なのでブチギ〇そうです)が、本筋に戻りましょう。

JACは総合建設業を営む企業を構成員とする建設業者団体、専門工事業を営む企業を構成員とする建設業者団体等で構成される民間団体で法的設立根拠はありません。


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一言でいうと、特定技能外国人制度の親玉

ちなみに理事長は日本型枠工事業協会会長の三野輪氏
役 職 氏 名 現職等
理事長 三野輪 賢二 (一社)日本型枠工事業協会 会長

HPを順に見ていくと、技能実習時より特定技能のほうが月収アップすることが何例か紹介されています。当然といえるでしょう。大変厳しいハードルを越えてくるわけですから、日本人と同等の金額でも少ないくらいだと私は思います。逆の立場で考えるとわかりやすいでしょう。

会費の説明ページを確認します。

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QAより 事実上入会強制

一方で、受入企業の中には、様々な理由により、JACの正会員である建設業者団体の会員にならない場合があると承知しております。その場合は、JACに直接的に加入し、JACの賛助会員となることが必要です。
Q.受入負担金とは何ですか
A.受入企業の皆様には、1号特定技能外国人1人につき毎月、次の表に記載する受入負担金を負担いただく仕組みとなっています。なお、この受入負担金は、直接的又は間接的を問わず、1号特定技能外国人に負担させてはいけません。
この受入負担金は、教育訓練及び技能評価試験の実施、試験合格者や試験免除者の就職・転職の支援、受入企業及び1号特定技能外国人に対する巡回指導並びに母国語相談ホットライン業務など、JACが特定技能外国人受入事業実施法人として実施する共同事業に充てられます。
  受入負担金(2020年6月4日現在)
1号特定技能外国人の区分    : 1人あたりの受入負担金の月額
試験合格者(JACが行う教育訓練を受けた場合)    : 2万円
試験合格者(上記以外の場合)    : 1万5千円
試験免除者(技能実習2号修了者等)    : 1万2千5百円


建設分野での外国人材の活用についての一考察に掲載の図を加工しました(緑色部分) 右下にCCUS それでもわかりづらいですね。私の技能の限界。 

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図でまとめても4機関と送り出し機関、受入機関の関係がスーッとは入ってきません。細部に至る点まで完全に理解するには行政書士事務所などの無料相談を受けたほうがいいかもしれません。巨額のおカネも動きます。なのに公的機関が1つも無い。ようやくわかりましたが、これで十分な人権保護や違法性を監視するなど到底無理でしょう。CCUSと最も異なるところは入国管理のベースができているので黙っていても大金が入ってくるところでしょう。CCUSも問題はありますが、費用と効果はまだ目に見えます。ただし肝心の年収アップは達成できる見込みがありません。建設業振興基金の収支状況も良いとはいえません。資格試験や講習会でそこそこ順調だったであろう所にCCUSという一大プロジェクトを任された建設業振興基金の恨み節が聞こえてきそうです。

外国人労働者はもうとっくに国内の受入れ態勢の話ではなくて、国家間に関係する問題なんですが、どうも日本側に当該者意識が足りない。これがもし米国や欧州からの受入れだったらどうでしょう。私は政府直属の機関をつくって対応すると思いました。いや、絶対にそうです。制度設計からして東南アジアのかたを軽く見ている感があります。

CCUSとの連携において外国人労働者のかたがたの処遇が日本人並みであることは必須です。CCUSの難題の1つとしてそのバランスも保たなければいけないのです。日本人ですら賃金が低すぎて困っている現状でシステム全体が有効に機能するのか甚だ疑問です。


仮定の話ですが、今現在(2021/4~7月)国交省の統計でも雇用の需給状況はおおむね安定というのです。2010年頃とは状況が大きく異なっています。例えば外国人受入れでかかるおカネを、自国の若手の賃金にできないものでしょうか。賃金が高く労働環境が今以上に高ければ人手不足はITや機械技術で補えるのではないでしょうか。 この10年で国内だけでなく世界中で多種多様な業種の在りようがとても大きく変わりました。

建設業に担い手不足もなく労働環境が飛躍的に向上していたら、非常にナーバスな人権問題を抱えてまで外国人のかたを建設業に受入れる必要はないと思いませんか。世界的な大きな変化として代表的なものに  SDGs があります。貧困をなくす、人権を守る、環境保護などの観点からCOP3に始まる京都議定書、パリ協定、2019年にSDGsを批准した以上、自国の足元から建て直すべきです。自国民が世界でも有数の不幸を感じる国でありながら外国人のかたを幸せにできるはずなどないのです。


上記の件で大変象徴的なニュースがあるので紹介します。日本は米国務省から次のように評価されました。人身売買にカテゴライズされる日本の技能実習制度について紹介します。

朝日新聞等より引用


実はこのニュース、片手落ちで次に示す内容と一体だったのですが、ナイスな新聞社によって切り取られてしまいましたので足りない分をご紹介します。全く違う印象になるでしょう。



懸命に抗うヒーローもいます。これはこれでとても重要ですし受け入れ国としての責任は重いのです。場合によっては国際問題になりかねません。そして遠からず日本に来たいというかたはいなくなるかもしれません。もっと好条件の国はたくさんありますからね。そのあたり、当初から自己都合だけで突っ走ってきた為まったく制度的に破綻している気がします。ここで挙げられたような例は枚挙にいとまがありません。

こういうと身もふたもないのですが、こんな不幸な目に合う外国人のかたがたがいるということは、法律や制度が機能しているとは思えませんし、労働力不足を補っているとも思えません。政府・当局が人数だけつじつまを合わせれば国土や経済を維持できると本気で思っているならとんでもない思い上がりです。

先程書いたとおり、米国や欧州のかたを受入れていても同じことが起こったでしょうか。絶対に起きないでしょう。


大風呂敷を広げた以上、外国人労働者のかたに責任を持つのは当然のこと。
今後一例でも人権を無視するような事例があれば制度が機能不全である証明ですから全面的見直しか受け入れ停止、保証金をお支払いして帰国していただくなどの措置を講ずべきです。



閑話休題

SNSで日々こんなことをつぶやいています。





前回⑦でも触れたように、賃金のあり方はSDGsが大変な追い風ですし、その目標には人種差別の根絶や人権の保護も含まれています。SDGsは環境や再生可能エネルギーを解決するだけのものではないのです。

以上、CCUSが広げた大風呂敷による運用の難しさとそこに群がる利権について外国人労働者制度の視点から見てみました。


今回のnoteを書くにあたって一部参考にさせていただいたブログを紹介します。



こんな解釈もあります。

JA 農業現場における技能実習生の活躍


分かったようなわからないようなまとめですが、各省庁の縦割りと社会構造の急激な変化に行政の仕組みが追い付いていないという感想です。本当に外国人労働者が必要なのか、かかる費用に見合ったプロジェクトなのか。今一度われわれ国民にわかりやすく説明する義務があるでしょう。

私の調査ではまだ入り口にすら達していないと思いますので、引き続き学んでいきたいというところで今回は終了したいと思います。長々と付き合っていただき感謝します。


ここからは300円の有料ページとします 大変な事実と固有名詞が出てくるので広く公開できないんです

有料ページとしたのには上記のとおり訳があり、その内容の確かさから表立って関係者のかたに迷惑をかけたくないからという目的が1つ、そして確かな根拠を見つけるために多大な時間を費やしたことにあります。項目は3つです。

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