天正19年(1591)8月21日は秀吉が侍、中間、小者などの奉公人の身分異動禁止3ヶ条を発布した日。武家奉公人が百姓・町人になること、百姓が農耕を放棄して商売や日雇い仕事に従事することを禁じた。武家奉公人は主人に無断で他家への奉公を禁じ、新たに人を雇う場合よく調べることを命じた。
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