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【体験談】育児休業のことをわかりやすく解説してみた

どうもーりゅーです!私は育児休業を6ヶ月間取得し、現在は仕事復帰して1年が経とうとしてます。

育休中は人に会うたびけっこうモヤモヤしたものがありました。育休がどんな制度なのかほとんど理解されていないし、間違った認識を持っている人がほとんどなのですよね。

「育児休暇満喫してる?」とか「育休とれるなんて良い会社だね」とか

ちなみに育児休暇というのは、企業ごとに定められているもので、私はそんなものをとってません。

育休=育児休暇と広まっているのは害ではないかとまで思います。ちゃんと育児や家事していれば休暇なんて思えないですからね。

このノートは、育児休業の制度を全く知らない人やこれから育児休業を検討している人を対象にしています。親族や友人にお子様が生まれそうという方や全く関係ないけどちょっと興味があるという方も読んでもらえると嬉しいです!(事業主は知りませんでしたとなると大変なので読んだ方が良いと思いますよ)

1.育児休業の制度とは

育児休業とは、正式名称は「育児・介護休業法」といい、 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 (平成3年法律第76号) です。

あっちょっと難しくなったからって寝ないでくださいね(笑)眠くなったら次の章まで飛んで!

育児休業制度の概要(育児・介護休業法)

労働者は、申し出ることにより、子が1歳に達するまでの間、育児休業をすることができます(一定の範囲の期間雇用者も対象となります)。 一定の場合、子が1歳6か月に達するまでの間、育児休業をすることができます。 

覚えて欲しいことは法律であるということです。企業が独自に制定しているもの有給休暇扱いの休暇とは別物です。

2.育児休業をとれる人

・原則として1歳に満たない子を養育する男女労働者 (日払い除く)
・同一の事業主に引き続き1年以上雇用されていること
・子が1歳6か月に達する日までに、労働契約(更新される場合には、更新後の 契約)の期間が満了することが明らかでないこと

つまり、1歳未満の子どもがいて、1年以上同じ会社で働いている人(正社員・契約社員・アルバイト・パート)ならば育児休業をとることができます。

3.事業主の義務

ちょっと難しいかもしれませんが、後で簡単にぶった斬りますのでささっと見ていただければ。

(1) 要件を満たした育児休業の申出により労働者の労務の提供義務は消滅し、事業の繁忙や経営上の理由等により事業主が労働者の休業を妨げることはできません(法第6条第1項本文)。

(2) 「労使協定」とは、事業所の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、事業所の労働者の過半数で組織する労働組合がないときはその労働者の過半数を代表する者との書面によ る協定のことをいいます(法第6条第1項ただし書)。

(3) 「育児休業をすることができないとすることについて合理的な理由があると認められる労働者」とは、次のいずれかの場合をいいます(則第8条)。

① 育児休業申出の日から1年以内(27 ページで説明する1歳6か月まで及び2歳までの育児休業をする場合には、6か月以内)に雇用関係が終了することが明らかな労働者

② 1週間の所定労働日数が2日以下の労働者

(参考)
育児休業や介護休業をすることができる有期契約労働者について
https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/pdf/ikuji_h30_11_12.pdf

育児休業は、要件を満たしていれば、事業主は拒否できない法律です!←これ重要です。

引き継ぎなどはしっかりした方がいいにきまってますが、人手が足りてないからとか業務が回らなくなるからとか、前例がないからとか、そんなもんは関係ないし会社経営されているとしても日本国民なら法律に従うのは当然でしょう。

むしろ反対するのなら育児を軽視しているとしか思えないし、遠慮なくとってしまえば良いと思います!社員一人が休業したところで何かなる会社は逆に問題と思うよ。

4.育児休業中の経済支援

育児休業給付金は、育児休業開始から6か月までは休業開始前賃金の67%相当額、それ以降は50%相当額が支給されます。

※残業代・交通費も含まれるため、手取りから大きく下回ることは少ないです。

健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料は免除されます。

※住民税は支払わなければなりません。しかし、所得が減るため来年の住民税はその分安くなります。

注意点
初回の支給が育児休業取得から4ヶ月程度かかってしまいます。貯金・親から一時的に借りる・銀行等から借りるなどの選択肢があると安心できます。

実際に支給された日付と金額を有料で公開していますので興味があればどうぞ。解説部分は無料です。

5.行政措置

・短時間勤務等の措置
・時間外労働の制限
・所定外労働の制限
・子の看護休暇制度
・介護休暇制度
・深夜業の制限
・不利益取扱いの禁止
・育児休業・介護休業等に関するハラスメントの防止

今回は詳しく解説しませんが、子育てしやすい環境を義務付けられています。

残業の制限、解雇その他の不利益取扱いを禁止、嫌がらせ等を防止する措置を講じることを事業主に義務付けなどあります。

もし該当するものがあれば『雇用環境・均等部(室)』に相談しましょう。

6.まとめ

育児休業をとれる人は、 1歳未満の子どもがいて、1年以上同じ会社で働いている人(正社員・契約社員・アルバイト・パート)

育児休業は法律。

事業主は育児休業の申し出を拒むことはできない。

ハローワークから育児休業給付金が支給される。

残業の制限、解雇その他の不利益取扱いを禁止、嫌がらせ等を防止する措置を講じることを事業主に義務付けなど行政措置がある。

参考)育児・介護休業法について|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html

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